警察のインターネットの書き込みの捜査の困難度について
元警察官の弁護士です。 ご質問のとおり、警察でもIPアドレスが消失ひてしまえば特定できません。 ですので、犯罪行為が特定できたとしても、行為者が誰なのか特定する段階で前に進めずに打ち切りになります。
元警察官の弁護士です。 ご質問のとおり、警察でもIPアドレスが消失ひてしまえば特定できません。 ですので、犯罪行為が特定できたとしても、行為者が誰なのか特定する段階で前に進めずに打ち切りになります。
SNSの乗っ取り事案に対しては、こうすれば確実に対処可能といった「処方箋」はなく、日本の法律のもとでは裁判所へ申し立てれば解決できるといった単純な問題でもないため、「SNSの乗っ取りに対応している弁護士」というのは、なかなか見つからな...
削除だけでなく、プライバシー侵害を理由として発信者情報開示請求で投稿者を特定した方がよいでしょう。可能かどうかなどの見通しは、弁護士へ直接相談してください(公開の場で事案が特定できる内容を書くと相手に対策されてしまうおそれがありますの...
証拠がないのにどうすればよろしいでしょうか。 訴える事は出来ないでしょうか、 →相手方が相談者様について虚偽の内容を広めており、それが相談者様の社会的評価の低下に繋がるものであれば、相談者様が原告となり相手方を訴えることが考えられるで...
対象スレッドや前後の文脈が不明なため断定はできませんが、引用部分だけを前提にすると、発信者情報開示が認められる可能性は高くないと考えられます。 万一「発信者情報開示に係る意見照会書」等が届いた場合は、早めに弁護士へご相談ください。
はい、悪質な事案とされる可能性が高いです。本件は、法律相談になりえます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。法...
投稿された画像が刑法法のわいせつ画像であるとすれば わいせつ電磁的記録公然陳列の共犯を疑われるおそれがあります。
16歳というのが本当であれば 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討されます。年齢確認していない場合は過失でも処罰されます。 検挙確率というのは、どの罪でも同じですが、わかりません。 公訴時効は3年です。
彼女に対して、私に関する発言の今後一切の停止、過去の投稿の削除、出来れば謝罪を要求したいのですが、可能でしょうか。 →相手方に対し、そのようなことを要求すること自体は可能です。ご自身で対応してみて、うまく行かなければ、弁護士に依頼する...
名誉権の侵害や名誉感情の侵害となる可能性はあるでしょう。開示が認められた場合には開示された情報を元にご自身の元へ意見照会書や弁護士の書面が届くこととなるかと思われます。
実際の投稿した内容がどのようなものかにもよります。実名の上で、逮捕歴や、誹謗中傷の書き込みにリポストした場合には権利侵害性が認められる可能性はあるでしょう。 訴えられた場合は民事であれば和解の交渉を検討し、刑事であれば名誉毀損等に当...
IPアドレスなどで発信者開示請求がされ賠償請求や訴訟になったりするのでしょうか? →閲覧者において、スレッドのタイトルや、それまでの流れと合わせて記事を読めば、記事の対象者が「職場の方」であると特定できるものであれば、開示がなされる可...
お悩みのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。悪質な事案である可能性はあります。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生...
最初の記載の合意の仕方から、どういう範囲と推認できるかの検討が必要かと思います。 問題になるともならないとも、ご記載だけでは何とも言えませんが、はっきり限定していないのであれば、まずは一言警告、注意というところからでしょう。 そして、...
言葉足らずとなり失礼いたしました。 削除を認める傾向にないというのは、裁判手続き上の削除請求を利用した場合になります。 Xの「自身での対応が難しい利用者のアカウント削除のリクエスト」については、X社の基準に基づいて削除するかを判断し...
当該男性が、実際に「私の顔写真のスクリーンショットや、大学名を晒」した場合、ご質問者様に対する名誉毀損となります。「私」としては、一度警察に相談してみてはいかがでしょうか。
実在する児童の写真にCG加工が施された画像データが「児童ポルノ」に該当するかが問題となった事案において、裁判所は、その画像データが実際の児童の姿態と完全に同一でなくても、社会通念上、当該児童の姿態を忠実に描写していると認識できる場合に...
おそらくなりすましアカウントと思われますが、ご相談者様の顔写真を使い、他人を誹謗中傷する投稿や「性行為が好きです」といった性的嗜好に関する投稿を行なっている場合には、人格権侵害を理由に開示請求が認められる可能性があります。 開示請求...
弁護士B先生も可能性がゼロと言っているわけではありませんので、可能性があるという点では両者共通しているかと思います。
「ヘアログ」のHPを数分確認しただけなので、正確なところはわかりませんが、要は、集客目的のポータルサイト(場合によっては美容院から広告料をもらう)ではないかと推測されます。 なので、ご相談者の店の決裁権限ある者からそのHPを管理すると...
「〇〇(某漫画のブスキャラ)に似ている」、「ブス」、「デブ」、「きつい」という書き込みについては、名誉感情の侵害と判断される可能性が低いかと考えられます。 また、「退店して〇〇(県名)にいる」という書き込みについても、県名のみで範囲が...
譲渡いただいた証拠のLINEが残っているのですが、こちらは返却しなければならないのでしょうか? →特に条件なくもらった物であれば、法律的には返却は不要でしょう。 返却は可能なのですが返却して汚れてる!!等言われ縁が切れずにトラブルが...
捜査の可能性を問われれば「ゼロ」とはいえないと回答するほかないですが、ご質問者様のケースはほぼゼロに近いといえるでしょう。警察はそこまで暇ではありません。今後はご自身の言動にご注意ください。
たとえば本当にその時期に○○会による銃刀法違反事件が発生していてその捜査が行われていたために事件への関与が疑われたり,あるいはご記載のLINEにより自分が暴力団関係者と関係があるかのように振る舞って相手から金品などを脅し取ったなどその...
実際の規約の内容を確認していないためあくまで一般論ですが、規約に沿って解除の旨を伝えたのであれば、その時点で解除されたことになると考えられます。ただし、口頭で伝えただけであれば、言った・言わないの話になる可能性があるため、メールなど記...
相手のしていることは明確な犯罪行為ですから、脅迫罪又は強要未遂罪で、警察に被害届を提出することが最善です。 仮に個人情報の漏洩等により私生活に影響が出た場合は、損害賠償請求を弁護士に依頼して行うことが、その次に必要なことになると思います。
投稿者本人にDMやメール等で連絡が可能なのであれば、弁護士から削除依頼の連絡をしてもらうことが考えられます。 TikTokには取り合ってもらえなかったとのことですが、詳細な資料をつける、申立ての理由を変えてみる(著作権違反、名誉毀損な...
開示請求した後慰謝料を請求したいのですが難しいでしょうか? →ペットについての否定的表現が飼主の人格的批判や社会的評価低下に繋がるものであれば、開示請求ができる場合があるでしょう。
肖像権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 仮に、ご相談者様の顔写真のアイコンを使用して、第三者を誹謗中傷するような投稿を行なっている場合には、より開示請求が認められる可能性が高まるかと考えられます。 なお、...
賃貸物件ではないのですね。 ただ、会費等が引き落としされていないとなりますと、実害が出ていないとして民事又は刑事上の責任追及は難しいと思われます。