減額和解交渉は可能でしょうか?
一括支払いなら交渉の余地は十分あるでしょう。 地元の弁護士に交渉してもらうといいでしょう。 一度話してもらうとおよその感触はつかめるでしょう。
一括支払いなら交渉の余地は十分あるでしょう。 地元の弁護士に交渉してもらうといいでしょう。 一度話してもらうとおよその感触はつかめるでしょう。
債務整理について強い弁護士さんと費用が少しでも安い方希望 →費用を安くということでしたら、法テラス利用可能な弁護士に依頼するのが一番安いかと思いますので、法テラス利用可能な弁護士を検索されるか、または法テラスで直接ご相談されることをお...
購入代金全額の支払をしたのであれば、相手の請求根拠も通常はなくなるため、民事訴訟の提起までして来ないものと思われます。強制執行は民事訴訟後に行われることが通常なので尚更ないでしょう。 今回の相手に他に未払がないのであれば、そんなに不...
刑事事件と破産事件は別物なので、裁判所がすでに破産開始決定を出している場合、破産事件はそのまま進行することになります。 債権者であるあなたが今できることとしては、破産者の債務を消す(=免責)ことは不当だという意見を裁判所・管財人に強く...
弁護士に間に入ってもらって、支払える額での和解を目指すのがいいでしょう。 地方に引っ越しても、借用書の効力は変わりません。相手は、相手自身の住所地で裁判を起こすことができるので、遠隔地に配慮した手続きを求めることにはなるでしょう。引っ...
借り入れ時期、方法、金額、返済時期、方法、金額を整理して、弁護士に持参する 必要があるでしょう。 利息制限法に引き直せば、すでに過払いでしょう。 過払い分は返還請求できますし、闇金だったら、元金も含めて返還請求できますね。
ご相談者様が締結された委任契約の内容、弁護士の委任事務の着手状況等によると思います。ご相談しにくいかもしれませんが、現在お願いしている先生の見解を伺うということも一つの手だと思います。
先に住所を教えてもらえない点が気になりますね。 最悪借用書を偽造されて、借金だけ負わされるという可能性がゼロではないので、少しでも怪しいと思ったら個人間での多額の金銭の貸し借りはやめるべきだと思います。 また、身分証の悪用がないとは...
世帯年収が多くなってしまうことで元の返済金額に戻ってしまうのでしょうか?個人的に作った借金なので結婚しても世帯ではなく個人の問題とはならないのでしょうか? →結婚をして世帯年収が上がったとしても給与の差押えができる金額は変わりません。...
>1.借用書には連帯保証人に生命保険加入と書かれています。受け取りは貸し主です。また生命保険料は借り主が払うことになっていますがこのような契約は法律的に可能なことなのでしょうか? 法律的には可能です。 >2.貸し主から借用書の巻き直...
要するにアルバイトを紹介してもらい面接に行ったけど、辞退したことで、相手方から訴えてられるってことで良いでしょうか。 訴えられることはありません。大丈夫です。 紹介されたからと言って、辞退できない訳ではありません。紹介相手が辞退した...
可能と思います。 終わります
1000万円もの借金というのは、ひょっとすると実際に借りたものではなく暴力団員から支払いを強要されているものではないでしょうか。この場合は恐喝罪など犯罪の成立が考えられるため、速やかに警察に相談すべきです。付き添ってあげてください。 ...
ご自分で判断して結構です。 終わります。
>返済が滞り、「すぐに振り込むように」という言葉に対して、「誠意を見せれるよう努力します」という言葉を返しました。 この返答は債務の承認になり、時効中断となりますか? それだけだと債務承認とは認められないと思います。
総量規制には、いくつもの例外があります。金融機関の種別や、個人事業主として借りた場合は除外されるなどが典型例です。 通常貸付の際の審査が厳格にされるので、総量規制の規制違反ということはあまり考えにくいところです。 さらにいえば、総量規...
債務整理の内容によります。 任意整理で今後の支払方法について合意済みであれば、それらの和解金を受け取ることは問題ありませんし、弁済にあてるかどうかは自由です。 これから破産手続を行うなどの場合は、受け取った金額を弁済に充てる必要がある...
あなたが騙された側なのか、騙した側なのか分かりませんが、騙してお金を借りたのであれば、詐欺に当たる可能性はあります。
念書が作成されていなくても、当事者が合意をすればその合意は基本的には有効となりますが、その合意につき書面作成がなされていない場合、合意の立証が困難となるので、この場合においても、やはり訴えられる可能性は低いと考えます。 よろしくお願...
13年ほど前に借りた約20万円についてどのような話になっていたのか分かりませんが、特に取り決めがなくとも、返済が遅れた場合には年5%の遅延損害金が発生しますので、元金+遅延損害金で25万円をこえることはあり得ます。
法律上は見せる必要はありません。債権者であっても結論は変わりません。 あとは(法律問題ではなく)親子関係の問題です。
あなたの事情から、 拒否しても問題はないです。 一切回答しなくていいでしょう。 債権放棄書も出さなくていいです。
住所、氏名、勤務先がわかっているなら、自宅宛て配達証明で、催告書を送って下さい。 二度送ってだめなら、少額訴訟手続きを学習して、少額訴訟を申し立てるといいでしょう。 まずはそこまで。
66万円は現金の事です。 預金は、全額差し押さえられます。 凍結はされないです。 給与は押さえられますが、口座は残高がなければ、空振りになるでしょう。
吹奏楽団の会規等によるのではないでしょうか。 吹奏楽団のイベントとして開催したものについて分割して団員が費用を支払うとの規定やその他団員間の合意がなければ、1万円を支払う義務は生じないものと思われます。 そもそもですが、吹奏楽団のイ...
詐欺罪と金融商品取引法違反でしょうね。 民事でやっても、時間と費用がかかり、回収も難しいでしょうから、 警察に相談してみるといいでしょう。 同種の被害者はほかにもいるでしょう。
匿名A先生と同じく、状況があまりよく分からないですが、弁護士が受任しているのであれば、その弁護士としては自己破産の見通しがあってのことなのではないでしょうか。 ただ他に債務がなく、賠償金額が50万円である反面、ある程度の収入・財産が...
もう少し詳細をお聞きしなければ断定はできませんが、伺う限りでは免責不許可事由には当たらないかと思われます。 また、仮に免責不許可事由に該当していても、きちんと管財人・裁判所に事実を報告し、反省して同じ過ちは繰り返さないことをアピールす...
あなたの収入と支出によります。 一度弁護士に無料相談して下さい。 あなたに適切な方法を教えてくれるでしょう。
影響はありません。 主宰者側が、調査することもありません。 あなたのほうから言う必要もありません。 受験要領に欠格条項が記載されているでしょうから、一度、確認してください。