亡くなった義父の借金について
放棄は出来ない状況なので、減額交渉ですね。 弁護士に、一度相談して見て、交渉の余地があるのか、どの程度 あるのか、支払い方法など検討してもらうといいでしょう。
放棄は出来ない状況なので、減額交渉ですね。 弁護士に、一度相談して見て、交渉の余地があるのか、どの程度 あるのか、支払い方法など検討してもらうといいでしょう。
可能な範囲で支払いをすればいいです。 遅れたからと言って、相手はあなたを脅かす権利はありません。 録音してください。 相手は、訴訟とか、法的に動けばいいのです。 それが法治国家の権利行使として認められる方法ですね。
明日、委任している弁護士によく相談・確認をしていただければと思いますが、破産手続開始決定後ではなく決定前・申立準備中の転居ということであり、かつ、正当な理由があるようであれば、転居することに問題はないと考えられます。
親は、あなたの親友を訴えることはできませんよ。 警察もそのように指導するでしょう。 親友とはいえ、お金の問題で、親友を失うことが多いので、 援助はしないほうが、賢明ではあります。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては必要となることが多いです。 給与明細など、収入がわかる資料を裁判所から求められます。
ローン契約書、登記証、債権者や裁判所からの通知書などを弁護士に確認してもらい、不動産査定価額を基に助言をしてもらう形ですが、特にどのような弁護士にということはない事案だと思います。 ただ、費用対効果に注意が必要なのと、昨今、依頼者の状...
在職中に、顧客や他の従業員等を勧誘することは、雇用契約に基づく誠実義務違反になる可能性があります。他方、退職後であれば、社会的相当性を逸脱したような引き抜き行為でない限り、許容されると考えてよいでしょう。 貴方のケースの場合、詳細事情...
いわゆる否認権の行使に基づき、返還を求められているものと思われます。 否認権の行使のためには、その要件をみたす必要があるため、ご事案•事情によっては争うことができる部分があるかもしれません。 これらの検討のためには、証拠に基づく具...
①について、生活費として借入れを行っていたのであれば問題ないと思います。 ②について、それであれば管財事件になることはないと思います。 あとは保険ですね。解約返戻金のあるタイプのものは解約する必要があります。 最後に、家族や友人に借入...
詳細不明な状況での確答は難しいところがありますので、一度、最寄りの弁護士に個別に相談することをお勧めいたします。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まずはじめにクレジットカード会社に連絡し、利用停止していただくように申請をされるべきかと思います。 意図的に支払をできなくされたとのことですが、契約名義が相談者様ですので...
自分で対応したほうがいいでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては、お住まいのエリアの法テラスにご相談いただき、自己破産をおすすめいたします。 生活保護費は最低限度の生活を営むためのお金ですので、返済に回すことはできません...
引越しはできますが、引越し先により申立する裁判所が変わる可能性があります。これは裁判所には担当する管轄区域があるためです。 そのため、引越しする事情があるのなら、委任契約前に弁護士に説明して相談するべきと思われます。
自己破産裁判所に対して自己破産の申立てをするまでの期間にどのくらいの期間を要するか、申立てをした事件が同時廃止事件となるか管財事件となる(管財事件となる場合、予納金の納付が一括か分割か)、管財事件となる場合には管財業務としてどのような...
誓約書の内容次第かと思われますので一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
相手は、当然に、電子計算機使用詐欺罪になりますよ。 いつころまでというのは、わかりません。
警察がいいでしょう。 貸金業法違反ですね。 弁護士もいいでしょう。 警告書ですね。 いずれも相手にとって急ブレーキになるでしょう。
一括返済のリスクだけでなく、 金利増加や連帯保証人の追加といったリスクです。 現実的には、抵当権者(銀行)と折衝をせずに売却はできません。
消滅時効期間が経過している債権であっても、債権譲渡自体は有効です。 ただ、債権譲渡されたとしても、消滅時効期間が経過している債権であれば、債権譲受人に対して時効援用をするということで対処できます。
ゼロではありませんが、きわめて低いと思います。 ざっくりいうと、料金滞納が詐欺罪になるのは、借りたときやサービス利用したときに代金を返済する意思がなかったことを、捜査機関が証明できるときだけで、返済意思があるのであれば、詐欺罪は成立し...
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
弁護士さんに動いてもらえないので、相手が自分で動くのもわかりますが、尾行は犯罪ではないのでしょうか? →迷惑防止条例または軽犯罪法上の「つきまとい」行為として、処罰の対象になる可能性はありますので、依頼している弁護士も関与しないのでし...
携帯電話はライフラインとして重要ですので、破産手続きになったからといって強制解約にはならないことが多いと思います。もし心配であれば、破産手続きを依頼する弁護士に確認すればよいと考えます。
2度目云々ということではなく、個人事業による負債ということなので、それ自体で管財事件になる可能性が高いと考えられます。
可能性は不明。 督促状が先です。 終わります。
【もう連絡先もお互い分かりません】という点に関し、借入時の住所は知られているということであれば、そこから現住所を辿られる可能性はゼロではありません。 ただ、毎月返済しており、現時点で貸主側が何か文句等を言っているといった状況でないので...
詳細が分からないため、回答が難しいです。 依頼なさっている弁護士・司法書士に確認をするのが最もよいと思います。
まずは、どんな条件で借りたのか、ですね。 警察で調書を作成したようですが、警察の見立てはどのような見立てでしたか。 貸金業法違反でしょうか。 今後も捜査継続でしょうか。 違法な貸し付けであることが明らかでないと、弁護士も簡単に警告書は...
執行官は、「戸」を「開くため必要な処分をすることができる」(民事執行123条)ことになっています。 破壊が必要な処分かどうかは、具体的な状況や(場合によっては執行官の考え方)次第です。 居留守自体が犯罪ではありませんが、強制解錠の費用...