通告書の支払い期限を過ぎて、支払いをしてしまいました。

法律事務所から代理として通告書が届きました。
7月購入したものを未納しており、今回、期日までに支払いしないと民事訴訟の提訴や口座の差押えなどをすると書かれておりました。

ただ、今回、封筒に気付くのが遅れて期日から2日過ぎての支払いになってしまいました。

しかも口座振込で、土曜日に振り込んだため、日付は土曜日だけれど実際の振り込みは月曜日になるようです。

休日ということもあり、法律事務所や代理元の連絡も付かず、途方に暮れたおります。

月曜日に電話をしようと思いますが、もう裁判や差押えは確定でしょうか、、。

購入代金全額の支払をしたのであれば、相手の請求根拠も通常はなくなるため、民事訴訟の提起までして来ないものと思われます。強制執行は民事訴訟後に行われることが通常なので尚更ないでしょう。

今回の相手に他に未払がないのであれば、そんなに不安になられる必要はないでしょう。

早速のお返事ありがとうございます。
有識者様に大丈夫と言っていただきたかったので良かったです。