貸金業者からの借金で自宅不動産が競売になりました。

貸金業者から、約1500万円を借入した際に、自宅不動産を担保にしました。
その後、支払い遅延により、期限の利益を喪失し、現在、競売の手続きとなりました。
貸金業者と話し合いをし、これまでどうりの債務の返済を継続したい旨をお伝えしましたが、300万円を支払わなければ取り下げはできないと言われました。

そもそも、貸金業法によりますと、自宅を担保にする場合には、総量規制の除外にはならないようで、本契約は、貸金業法に違反しているかもしれません。

この場合、自宅不動産の競売を止める方法があるかどうかを教えていただきたいと思っています。
よろしくお願いします。

総量規制には、いくつもの例外があります。金融機関の種別や、個人事業主として借りた場合は除外されるなどが典型例です。
通常貸付の際の審査が厳格にされるので、総量規制の規制違反ということはあまり考えにくいところです。
さらにいえば、総量規制に関しては行政的な問題であって、貸主と借り主の金銭消費貸借が無効になるというようなものではありません。
もし、任意売却等が可能であるということであれば、弁護士に依頼して、債務整理や民事再生を検討するなどの方法を検討した方がよいかもしれません。