至急。元旦那からの請求
今年の頭に離婚しました。
離婚をした原因は伏せますが、離婚時に元旦那より「今まで出していたお金やその他諸々を支払え」と言われて21万円弱請求されています。
支払いをしろと言われた理由が「俺と離婚したいなら金を払え」でしたので、早く離婚したかった私は紙に念書としてお金を払う旨を書かされて今はそれを理由にずっと請求されています。
内訳は
・共通の口座から支払ったゲーム機定価750000円
・猫2匹(保護猫の為0円で引き取ったのに…)
・結婚前に買い与えもらったバイク(4万円)
・結婚前、私がバイクに乗るための免許代(いらないと断りましたが向こうが行けと言うので)
等を踏まえてお金を払えといわれ2月から毎月二万円支払ってきました。
現在で2~8月の7ヶ月分14万円です。
残り75000円支払えと言われましたが、そもそも念書を書かされましたが支払う義務はあるのでしょうか?
離婚した原因は相手のモラハラもありますが、私がモラハラを理由に行った不貞行為も理由です。当時、わたしは「弁護士を立ててくれても構わない。きちんと慰謝料払うので離婚はして欲しい」と伝えているのにもかかわらず今まで向こうは弁護士を立てることも無くお金だけ払えと言ってきます。
弁護士さんを挟まずに個人間で作った念書は効力があるのでしょうか?
ちなみに、9月分についてはこちらが払う気がないため支払いしていません。
払わないと訴えられますか?
訂正
ゲーム機:75000円です。
本件では、記載された内訳の内容と請求されている21万円弱との間に合理性があるのかが問題となり得ますが、最終的に相談者様が念書を作成されているので、たとえ合理性が乏しかったとしても、その内容で承諾したということになります。
また、念書の作成に常に弁護士が必要となるものでもありません。
ですので、念書のとおりの支払がなければ訴えられる可能性はありますが、本件では、その額及び内容からして、その可能性は低いと考えます。
請求された側なので本人に「金額の詳細」と「念書のコピーが欲しい」確認したところ、金額はあまり覚えておらず、念書はお互いの合意の上での話の為書いていないとの事です。
念書が作成されていなくても、当事者が合意をすればその合意は基本的には有効となりますが、その合意につき書面作成がなされていない場合、合意の立証が困難となるので、この場合においても、やはり訴えられる可能性は低いと考えます。
よろしくお願いいたします。