SNSでの児童ポルノ製造
プロフィールでは十分ではありません。
プロフィールでは十分ではありません。
ダイレクトメッセージの場合、人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地はありますが、ある程度の慰謝料が認められるのはかなり執拗なケースに限定されると思われます。1回だけのやり取りではおそらく認められる可能性は低いでしょう。 開示請求もダ...
コースと担当者の偽装問題、見合い相手の偽装問題、があるようですが、 事実とすれば、不法行為になるので、これまで支払ったお金の返済と慰謝料 請求に発展するでしょう。 弁護士は地元がいいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般にこの手の事件は相当数が存在するため、警察がどこまで動いてくれるかについては何とも言えないところがありますが、理論上は恐喝未遂、脅迫罪に該当する行為ですし、警察に相談すること自...
虚偽の内容を記載されているのであれば、名誉毀損などをなされたということで開示請求することが可能だと思います。 弁護士に相談してもいいと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 実務上、今回のケースで警察が捜査に着手するか自体何とも言えないところがありますし、前後の文脈等により裁判所の判断も変わるため、あくまで理論上の話になりますが、いずれの発言も犯罪に...
自称では、どの程度の疾患なのか、わからないですね。 精神疾患があっても責任能力のある可能性が高いので、相手の言動と あなたの疾患に相当因果関係が認められれば、慰謝料請求可能でしょう。
侮辱罪にあたるでしょう。 あなたの社会的評価を下げる言葉ですから。 慰謝料請求でもすれば、相手も、今後の言動に注意するようになるでしょう。
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害が成立するには社会通念上許される限度を超えるような言動であることが必要です。ただ、具体的にどの程度なのかなどに関する判断は微妙な場合もありますので、具体的に書かれた内容などについて一度お近くの弁...
同定可能性と言ったりしますが、前後の文脈から誰かある程度特定できるのであれば、名誉毀損や侮辱となり、民事刑事の責任を追及したり発信者情報開示請求が出来ることがあります。 ただどの程度特定できていればいいのかは裁判例上それほど明確ではあ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 先輩女性との間で、肉体関係を持つことはないとしても、会う頻度や場所、時間帯などによっては、夫婦関係に亀裂を生じさせ得る行為として、不法行為に該当すると認定されるおそれがあります。...
あるものを使うしかないですが 弁護士に直接相談して 頒布罪にならないこと 青少年と知らなかったこと 恐喝被害 などについて書面をつくってもらって警察に出向いて下さい
あなたの自尊心をさかなでる迷惑行為なので、人格権侵害を理由に 慰謝料請求できるでしょう。 些少な金額にとどまるとは思いますが。
警察に被害届を出すのは如何でしょうか。 相談者様のお住まいの地域の条例では、「自画撮り画像等要求行為」に条例で罰則が設けられています。 ※インターネットで各地域の青少年条例の該当行為の規制条項をまとめたサイトがありましたので、下記に引...
会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 元々商業利用している写真とのことですので,商業的価値があるものとして,慰謝料というよりは,相談者様の著作権やお子様の肖像権(ないしはパブリシティ権)侵害による経済的損害を請求する...
どういう文脈でどういう掲示板でどういう投稿をしたのか、相談者の方は何を見て「その投稿者のファンの人に手を出していたそうです」という結論を出すに至ったのか、それらについてどの程度証拠が残っているかなど分からないと判断出来ません。ここのサ...
DMなので、第三者が閲覧し、連絡がきた事情がわかりませんが、 無視するのが賢明でしょう。 あなたが無視をすれば、いずれ相手は、あなたに関心がなくなり、 ターゲットを変えるでしょう。 第三者が閲覧できる場合、相手の住所氏名がわかれば、肖...
詐欺であるならば警察にすぐに被害届を出しに行きましょう。 早くしなければあなたのお金が使われてしまい、お金を取り戻すことができなくなってしまいます。
商標権の問題と店名変更の問題は分けて考える必要があります。 商標権については、登録して、店名を使用しつづけている限りは、有効期間中に権利が失われることはありません。店名の使用状況はGoogle検査結果のみならずホームページや店舗の看板...
相手からお金を受け取った等の事情がない限り、裁判に発展することはありません。 行かないことを伝える必要もありません。 相手方のしていることは脅迫や強要にあたる可能性がありますので、すぐに警察に相談することをおすすめします。 警察に相談...
同種被害に遭った方が複数いるのであれば、以外のような行動をまとまって起こしてみる方法もあるかと思います。 ①返還•支払期限を指定する(返金•支払先も記載しておく) ②期限内に返還•支払がなかった場合の行動の予告(集団で警察に被害届を提...
赤字になるかどうかはケースバイケースなので、誹謗中傷の内容見ないと判断できないです。被害者の持ち出しになったケースは確かにあります。
侮辱罪にあたりますよ。 忠告、法的請求いずれもオーケーです。 相手の対応次第で、強く出ていいと思いますよ。
詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...
Yahoo!知恵袋に投稿した内容を引用元を入れず、第三者のブログにほぼそのまま載っていました。この場合、法的に問題はないのでしょうか。 →著作権法上出典の明示義務はありますので、著作権法違反という問題はあります。
>この場合、相手の行為は、刑事・民事など法律に違反していませんか。 手紙の内容が分かりませんので何とも言えませんが、違反しているとは言いづらいかと思います。
日本の著作権法は、無方式主義(著作物が創作された時点で何らの方式•手続きを要することなく著作権が発生する)を採用しており、©️マーク(copyrightマーク)を付けなくても著作権は発生します。 ただし、自分に著作権が発生しているこ...
ある著作物を共同して創作した場合に、それが共同著作物になるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮して裁判所にて判断される事柄です。相手方は弁護士を立てているとのことですので、早めにお近くの弁護士に御相談ください。
著作権侵害については、売上やライセンス料から算出する損害額の推定規定がございます。また、一般に、損害はあるが立証が困難といったケースでは、裁判所が、裁量により相当な損害額を認定することが可能です。 そのため、著作権侵害について損害が...