マッチングサイトでのメッセージ上の誹謗中傷

ダイレクトメッセージの場合、人格権侵害を理由に慰謝料を請求できる余地はありますが、ある程度の慰謝料が認められるのはかなり執拗なケースに限定されると思われます。1回だけのやり取りではおそらく認められる可能性は低いでしょう。 開示請求もダ...

脅迫罪に当たるのか教えて欲しいです

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 実務上、今回のケースで警察が捜査に着手するか自体何とも言えないところがありますし、前後の文脈等により裁判所の判断も変わるため、あくまで理論上の話になりますが、いずれの発言も犯罪に...

ゲーム内での侮辱罪について。

侮辱罪にあたるでしょう。 あなたの社会的評価を下げる言葉ですから。 慰謝料請求でもすれば、相手も、今後の言動に注意するようになるでしょう。

SNSの誹謗中傷に対して

一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害が成立するには社会通念上許される限度を超えるような言動であることが必要です。ただ、具体的にどの程度なのかなどに関する判断は微妙な場合もありますので、具体的に書かれた内容などについて一度お近くの弁...

友人の夫に訴えると言われている

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 先輩女性との間で、肉体関係を持つことはないとしても、会う頻度や場所、時間帯などによっては、夫婦関係に亀裂を生じさせ得る行為として、不法行為に該当すると認定されるおそれがあります。...

わいせつ画像被害について

あなたの自尊心をさかなでる迷惑行為なので、人格権侵害を理由に 慰謝料請求できるでしょう。 些少な金額にとどまるとは思いますが。

裸の写真を要求されました

警察に被害届を出すのは如何でしょうか。 相談者様のお住まいの地域の条例では、「自画撮り画像等要求行為」に条例で罰則が設けられています。 ※インターネットで各地域の青少年条例の該当行為の規制条項をまとめたサイトがありましたので、下記に引...

ポケカメンに晒された(?)

会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...

この発言は侮辱罪や名誉棄損罪にあたりますか?

どういう文脈でどういう掲示板でどういう投稿をしたのか、相談者の方は何を見て「その投稿者のファンの人に手を出していたそうです」という結論を出すに至ったのか、それらについてどの程度証拠が残っているかなど分からないと判断出来ません。ここのサ...

TwitterのDMに住所と写真が送られてきました。

DMなので、第三者が閲覧し、連絡がきた事情がわかりませんが、 無視するのが賢明でしょう。 あなたが無視をすれば、いずれ相手は、あなたに関心がなくなり、 ターゲットを変えるでしょう。 第三者が閲覧できる場合、相手の住所氏名がわかれば、肖...

Twitterでの取引について

詐欺であるならば警察にすぐに被害届を出しに行きましょう。 早くしなければあなたのお金が使われてしまい、お金を取り戻すことができなくなってしまいます。

商標登録している店名が変更される

商標権の問題と店名変更の問題は分けて考える必要があります。 商標権については、登録して、店名を使用しつづけている限りは、有効期間中に権利が失われることはありません。店名の使用状況はGoogle検査結果のみならずホームページや店舗の看板...

LINEでの脅迫に対する法的対応と対策についての相談

相手からお金を受け取った等の事情がない限り、裁判に発展することはありません。 行かないことを伝える必要もありません。 相手方のしていることは脅迫や強要にあたる可能性がありますので、すぐに警察に相談することをおすすめします。 警察に相談...

SNSでのチケット詐欺と返金について

同種被害に遭った方が複数いるのであれば、以外のような行動をまとまって起こしてみる方法もあるかと思います。 ①返還•支払期限を指定する(返金•支払先も記載しておく) ②期限内に返還•支払がなかった場合の行動の予告(集団で警察に被害届を提...

裁判の費用について。

赤字になるかどうかはケースバイケースなので、誹謗中傷の内容見ないと判断できないです。被害者の持ち出しになったケースは確かにあります。

インスタで詐欺師扱いされた

詐欺の事実がないことを知りながらそのようなDMを送っていたのであれば、相手方に詐欺罪や恐喝罪が成立する可能性があります。 民事で何らかの請求をする場合、開示請求は原則として公開されている場での発言に対して行うものなので、DMの場合です...

著作権のトラブルについて

ある著作物を共同して創作した場合に、それが共同著作物になるかどうかは、様々な事情を総合的に考慮して裁判所にて判断される事柄です。相手方は弁護士を立てているとのことですので、早めにお近くの弁護士に御相談ください。

著作権侵害は損害が無いから損害賠償請求できない?

著作権侵害については、売上やライセンス料から算出する損害額の推定規定がございます。また、一般に、損害はあるが立証が困難といったケースでは、裁判所が、裁量により相当な損害額を認定することが可能です。  そのため、著作権侵害について損害が...