友人宅に荷物を置いていたがあとから金銭を要求された
有償で依頼したわけではないので、無償ですね。 支払う義務はありませんが、期間が長くなり相手に迷惑をかけたことから、 一定額支払って、穏便に解決したほうがいいようには思いますね。
有償で依頼したわけではないので、無償ですね。 支払う義務はありませんが、期間が長くなり相手に迷惑をかけたことから、 一定額支払って、穏便に解決したほうがいいようには思いますね。
公開もされていないのであればそれ自体を理由として相手から何か請求をされたり、刑事責任を追及されるということはないでしょう。
ご自身の投稿などで権利侵害となるものがあれば、権利侵害をされた人が開示請求をすることは可能かと思われます。アカウントを実際に拝見していないためなんとも言えません。 ただ、本件のような場合、警察や弁護士を引き合いに出して脅して金銭を取...
開示請求をやる上では問題となる投稿のURLがわかる形でのスクリーンショット等による証拠が必要です。 相手が特定できれば、裁判外の交渉の中で慰謝料請求や口外禁止、接触禁止等を条件として合意書を交わし就活するというところを目指して交渉を...
> 不安なのでお聞きしたいのですが、もし削除された後開示請求をされてしまったらこちらが証拠を消したため不利になると言ったことはありますでしょうか。 実務感覚としては、削除するのはむしろ当然という流れになることが多いように思います。 ...
ハンドルネームを宛名としたものである場合、現実の中の人の名誉や名誉感情が侵害されたとまで言えないケースが多く、刑事事件とて刑事責任を追及することはハードルが高いように思われます。 民事での慰謝料請求についてであれば、発信者情報開示の...
お書きのとおり,DMは発信者情報開示請求の対象外ですので,貴殿がDM送信しかしていないのであれば開示請求の対象になる余地はありません。
相手方が何を根拠として請求してきているのかまでは、通知のみからは分かりませんので、現時点では一般的であるかないかまでは分かりません。 弁護士にとってはそれほど特殊な案件ではないと思いますので、依頼する弁護士は、どれだけわかりやすく説...
①発信者情報開示請求がなされた場合の意見照会は法律上の義務とされていますので、プロバイダとしては、内容に関わらず意見照会を行うことになるでしょう。 ②明らかに開示請求が認められないようなケースで開示請求を繰り返したような場合は損害賠償...
当該記載のみでは会社の社会的評価を低下させるものとまでは言えないかと思われますので、開示請求が認められる可能性は低いように思われますし、そもそも当該コメントに対して費用をかけて開示請求をするという可能性も低いように思われます。
アカウントを削除しているのであれば、ログの保存期間の関係から開示請求を行うことは困難となるかと思われます。 他方、アカウントが残っているのであれば、アカウントに登録している情報については開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
つかまりませんよ。 詐欺にはなりません。 警察にもいきません。 おどかしですから。 一切相手にしなくていいですよ。
Xの投稿はすぐに消してアカウントも削除しましたが、1年前のスクショがあれば開示請求は通りますか?ちなみに内容としては、LINEのスクショを載せました。 →内容的に権利侵害といえるかはおいて、技術的には、開示請求が通る可能性があるでしょう。
開示請求される可能性は低いと思いますが、専門家に聞いた方が一番なのでご意見をお聞きしたいです。 →「沈黙ですか? 返信お願いしますね」という記事について開示請求をしても認められないでしょう。
>はじめての口頭弁論があるのですが、弁論準備手続というのはそのあとに行われるのですか? 必ずあるものでしょうか? 第1回目の口頭弁論期日の、その次の期日(たとえば一か月後)が弁論準備手続となることが多いです。 必ずなるわけではありま...
1,店の評価になりますが、店にとってはきびしい表現が含まれていますね。 名誉棄損ととられても仕方がありませんが、違法性阻却事由が存在するので、 最終的には名誉棄損にはならないでしょう。 2,削除されたほうがいいでしょう。 (参考)
それでは開示請求できる可能性はかなり低いという理解であっていますでしょうか? →低いという理解であっているでしょう。 例えば電話番号が残っていればその番号から携帯会社に聞いて調べるということでしょうか? →そういった形となります。 ...
他のファイナリストに比べてやり方がちょっとなぁ…と思って書いてしまったのですが、誹謗中傷等にならないか不安です。 →ご相談内容のコメント程度であれば、単なる意見として問題はないと思われます。
これは許していいのか →相談者様がお決めになるべきものと存じます。なお、「〇〇〇(私の名前)きらい」という記載は不法行為になるとまではいえず、相談者様から相手方に対し法的に何か請求できるものではないでしょう。 これからどうすればいい...
だれかれとなく陰部画像を送る行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 他方 X(旧Twitter)でチン凸を行ってしまいました。私は良いねを付けてくれた人などに送らせてもらったのですが、先日とある女性から訴えると言...
正当な批評とはどの様なものでしょうか? →相手方の社会的評価を低下させないものや、相手方の社会的評価を低下させるものであるとしても公共の利害に関する事実であって公益目的のために記載したものであって内容において真実であるものでしょう。
事案として直接面談義務が定められているものでなければ、 zoomや電話・メールといった対応も考えられます。 直接謝罪に行くというケースは稀でしょう。
原告の訴状や準備書面によって、請求原因の立証が認められる場合、相談者さんが準備書面を出さなければ、請求が認められる可能性が生じます。 相談者さんは原告の訴状や準備書面に対して、自身の反論やその証拠を法律に即して主張する必要があります。
具体的事情にもよりますが、名誉感情の侵害でさほど高額の慰謝料が認められるとは考えにくく、一般論として申し上げれば、減額の余地がある可能性は高いと思われます。 公開されるネットの場よりも、秘密の守られる法律事務所での相談をお勧めします。
名誉棄損とは、社会的評価が下がる行為を言いますが、暴行されていることで社会的評価が下がるとは一概に言えないため、名誉棄損は成立しないように思われます
1. 社会的評価の低下を伴う、痴漢を行ったという事実を記載するものですので、名誉毀損となる行為かと思われます。 2. 可能かと思われます。ただログ保存期間の関係もあり、費用もかかることからご両親とともに個別に弁護士に相談された方が良...
名誉毀損や名誉感情の侵害として開示請求を行い慰謝料請求を行うことや、削除請求を行うことは可能かと思われます。 開示請求を検討される場合、ログ保存期間の関係から早めに弁護士に相談されると良いでしょう。
彼へのLINEメッセージにて、「周りの人間を使って今回の件を拡散させる、職場に迷惑をかけたくなければ関わるな」 「7日間の宿泊費と迷惑料を払え、払うか店に迷惑をかけるか選べ」 →SNS上のつぶやきについては内容を拝見しなければ何とも...
自動で受け取り、その後、何度も返金を試みても相手が受取拒否しているということであれば、保管するか、相手の住所氏名が判明しているならば供託することが考えられます。 いずれであっても、あなたが罪に問われることはありません。
可能性としてゼロではありませんが、ログの保存期間の関係上、1年以上前の投稿等となると、開示の結果特定ができる可能性は低いかと思われます。