DMで情報提供をした場合も開示請求の対象になりますか?
X(旧Twitter)にて、転売をしている疑惑のあるアカウントがあり、その疑惑について検証しているユーザーがいました。
そのユーザーへDMにて「ここが怪しいように思う(個人を否定するものではなく、検証の範囲のつもりです)」という感想を伝えたところ、「絶対するとは限らないが、(私の伝えた)内容を投稿をしてもいいか」と聞かれ、「一個人の感想だがそれでよければどうぞ」と伝えました。
その後、検証をしていたユーザーが多数に見える形で疑惑のアカウントへ個人攻撃を行い(発信元が私であることは隠れていますが、一部私の指摘した内容を含んでいます)、相手より「開示請求を行う」と言われてしまいました。
この場合、DMにて情報提供をした私へも開示請求は可能なのでしょうか。
使用したアカウントはフォロー0、フォロワー0、いいねもリポストも一切しておらず、私のアカウントの存在は相手に現在知られていません。アカウントは削除済みです。
相手に私の存在が知れるとすれば、検証していたユーザー(開示請求を受ける方)が私の送ったDMをアカウントがわかる形で晒した場合のみです。
DMは開示請求の対象に一般的にならないこと、今回は開示請求をしようとしている方と直接のやり取りは一切行っていないこと、多数の目に触れるようなポストなどは一切していないことから、開示請求の対象外かと思っておりますが、「私の伝えた内容を拡散、攻撃の一部にされた」という部分と「記載を許可してしまった」ことが気にかかっております。
いかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
たとえ自分がDMにてリークした内容が誹謗中傷などに用いられたとしても、自分が大衆の目に映る場所に投稿していなければ開示請求の対象外ということでよろしいでしょうか。
DM以外一切の投稿はしておらず、DMも本人に向けて行ったものはありません。
お書きのとおり,DMは発信者情報開示請求の対象外ですので,貴殿がDM送信しかしていないのであれば開示請求の対象になる余地はありません。
DMについては個人間のやり取りであり、発信者情報開示手続きの対象とならないため、DMのみしか送っていないのであれば開示手続きにより開示が認められることはないかと思われます。