匿名アカウントによる名誉毀損と侮辱罪の可能性について相談

いつ:2024年11月20日
どこで:X(旧:Twitter)
だれが:私が(匿名アカウント)
だれに:第三者(匿名アカウント 以下A)
内容:令和の虎という番組に出演された個人に関して議論をしていたのですが、Aから「君はミソジスト」だという投稿を”リプライ”で受け取りました。これは恐らく女性蔑視者である「ミソジニスト」の誤字・脱字だと思われる為確認のために「私がミソジニストだという根拠を示してくれ」と返した所、話をはぐらかされ明確な返答は貰えませんでした。(この際、否定もされませんでした)
そのままやり取りを進めていき、私の方から「君のミソジニストは名誉毀損罪・侮辱罪両方の要件を満たす可能性が高いがどうする」と送信したところ、「ミソジニストだと送ったつもりはない。文字通り三十路ストと送っただけ」という返答を受け取りました。
しかし、ミソジストだと送ってきた投稿には併せて「男性優位社会を土台に特定の女性を非難中傷しているから」という記載もされていたので、第三者から見ても女性蔑視者である「ミソジニスト」の誤字・脱字なのは明らかだと思います。
また、非難中傷と書かれていますが私の投稿した内容は「3か月死に物狂いで頑張れば林社長から認めてもらえるのに「自信が無い」って逃げた人が自分の事ファーストペンギンだと思ってるの片腹痛い。」で、批判(個人の感想)の範疇であり誹謗中傷はなく、また性別を基とした批判も行っていないという認識です。

そこで、以下の点についてお聞きしたいです。

・誹謗中傷を受け取った私のアカウントはハンドルネームを使用しており、またそのハンドルネームは著名ではありませんが、相手を名誉毀損罪または侮辱罪として開示請求したのち起訴することは可能ですか
・もし起訴が可能だとするのであれば、今回の件で受け取れる慰謝料等はいくら程度になりますか。
・起訴するにあたりかかる費用の概算はおよそいくらになりますでしょうか。

以上、拙い文章で申し訳ございませんがお力添えの程よろしくお願いいたします。

ハンドルネームを宛名としたものである場合、現実の中の人の名誉や名誉感情が侵害されたとまで言えないケースが多く、刑事事件とて刑事責任を追及することはハードルが高いように思われます。

民事での慰謝料請求についてであれば、発信者情報開示の上で認められる可能性はあるかと思われます。

>民事での慰謝料請求についてであれば、発信者情報開示の上で認められる可能性はあるかと思われます。
中々難しい質問だとは思いますが、今回のケースで民事での慰謝料請求が認められる割合と、認められた場合の慰謝料額はどの程度になりますでしょうか。お忙しい中恐縮ではありますがご回答の程よろしくお願いいたします。

仮に民事上の請求が認められる場合でも10〜50万円前後となることが多いかと思われます。