相談内容は弁護士の得意な内容事に相談した方が良いですか?
>弁護士によって得意な内容ごとに相談した方が早いと思うのですが本当に関係ないのですか? どの分野を多く扱っているとか、得意不得意という意味であれば、おっしゃる通り関係はあると思います。 例えばですが、著作権関係の事件について、 ...
>弁護士によって得意な内容ごとに相談した方が早いと思うのですが本当に関係ないのですか? どの分野を多く扱っているとか、得意不得意という意味であれば、おっしゃる通り関係はあると思います。 例えばですが、著作権関係の事件について、 ...
>これからもやっていないと否認していくことしかないのでしょうか? →辛いですが、現状、ご相談者様のお話をうかがう限りそれが最善ではないかと思います。また、否認するといっても、取調べでは何も話さない、いわゆる「黙秘」が捜査機関に情報を与...
窃盗罪の公訴時効は7年です。14歳未満の時に犯した万引きは窃盗罪にはなりません。14歳以降に犯した窃盗罪に関しては,公訴時効にかかったものもあります。万引き事犯で後日逮捕される可能性は極めて低いと思います。また,窃盗罪には微罪処分も認...
>そのような場合示談として弁護は可能ですか? お書きいただいた事情だけではなんとも言えませんが、 やっていないのであれば、否認していく方向で考えてはどうでしょうか。 >ロッカーから現金がとられたとのことで、 以前その人のロッカー...
こんばんは。 以下のとおりご質問に回答します。 本当に認めるのかどうかも含めて弁護士に相談をした方が良いと思います。 指紋の一致以外に犯人と疑われている根拠があるのか、今までの取調の状況、今後の取調に対する対応など、弁護士と話すべき...
たしかに,警察官の言うとおり,あなたの行為は窃盗罪に該当し得ます。ただ,本件を送検するかどうかは微妙な気がします。微罪処分で終わるのではないでしょうか。
ただ返す機会がなかなか無かったこともあり、預かったままであることを忘れてしまっていただけであることに加え、間違いなく既に返却したのであれば、何の罪にも問われません。 スナックのママさんも、約2年間も、あなたに対して返すようにと請求する...
状況次第ですが、通常指紋がつくはずのないロッカーの場所や財布内に指紋があった場合、それだけで逮捕となる可能性は高いと思われます。 本当にやっていないということであれば心配する必要はないでしょう。
犯罪としては窃盗が考えられますが、ご相談内容のように子供のころに行ったことであることや犯罪としては軽微であることから逮捕などの大事にはならないと思われます。
何年前の話か分かりませんし、断言や保証などは出来ませんが、たぶん大丈夫かと思います。 厳密に言えば建造物侵入や窃盗が成立していると言えなくもないですが、お店や警察が当時14歳以下のこのような些細な罪を、今更問題視するとも思えません。
▼検察庁のQ&Aコーナーより Q:罰金を分割で納付することはできますか? A:罰金は,刑罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりません。 定められた期間内に納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担...
確率は上がるでしょう。 何とか工夫して、弁償にこぎつけることです。
書かれている内容だけでは状況が分かりませんが、犯罪が成立する可能性はあります。 ただ、逮捕されるようなものではありません。
14歳未満の行為は刑事未成年者の行為であり,犯罪に該当することはありません。ご安心ください。しっかり反省されているようなので,今後はお気を付けてお過ごしください。
そうなってしまった場合には否認するほかありません。ただ,そうなる場合はあまり想定できません。万引き事案はやはり現行犯逮捕が基本だからです。
上記のような場合、私が何もしていなくても渡さないといけないのでしょうか? →あなたが盗んではいないのでしたら法的には一般的に支払う義務はありません。
人間のすることですので、100%ないとは言い切れませんが、心配には及びません。病気になったり交通事故にあったりする確率の方が高いとみていいでしょう。
それでいいですよ。 加害者の名前などは刑事は教えられません。 検事につなぐだけです。
まあ大丈夫ではないでしょうか。万引きで摘発するときは現行犯のことが多く、そうでないときも在庫と照合して何がいくつなくなっているか確認するのが通常なので。
この場合、横領罪は適用されますか?その場合は単純横領罪となるのでしょうか。 →相手の了解があるのでしたら、相手との関係では横領罪は成立しません。 一方でキャッシュカードの利用について、金融機関では他人がカードを利用することを禁止する旨...
自宅の棚のポーチにその友人Kの指紋が残っていれば、そこに指紋がついていた合理的な理由を説明できない限り、言い逃れは難しかったでしょうね。 ただ、友人ということもあり、警察が捕まえること(逮捕)までしていたかは分かりません。
>財布が戻ってこなかった場合、また、財布が戻ってきても中身が抜かれたりしていた場合は、犯人及び派遣先またはバイトを紹介した会社に慰謝料など請求できますか? 犯人に対して、財布に入っていたお金(なくなった分)を請求できます。
一般論としては、犯罪によって得られたものだと知って協力する必要がありますので、 罪に問われるには知っている必要があります。 もし、盗品ではないかと心配しておられるのであれば、 依頼するかどうかはともかく弁護士に面談相談に行き、 詳...
おそらく事件は送検されたのでしょう。ただ,すでにお店側との示談が成立していますので,不起訴処分になる可能性が高いのではないでしょうか。不起訴処分になれば前科は付きません。前歴は残りますが。
慰謝料についても訴訟で請求して認められないと強制執行はできませんし、何についての慰謝料かはわかりませんが、おそらくご相談者さまの考えている慰謝料は法的根拠がなく請求が立たないと思われます。
>・会社(被害者側)に氏名がバレるのか? できれば、公表して欲しくない できれば被害者側とは弁護士で完結したい 会社側に氏名がバレるのは避けられないと思います。 >・居住地が香川で事件の警察は大阪となりますが、どちらの弁護士に相...
強制執行を申し立て、執行官に強制的に取り返してもらうことができます。ただ、それなりの手間と費用がかかります。詳しくは、ご依頼の弁護士に相談されるといいでしょう。
ケースバイケースです。なんの詐欺なのか、証拠の存在、類似事案があるかどうか、社会的に問題になっているかによります。
証拠がそれなりにあって、悪行が日常的となると、訴訟が早いように思います。 他の方法だとたいてい相手を説得する作業が必要になり、時間とエネルギーを無駄にすることが多いので。 物を返せという訴訟は意外と難しいので、物を盗まれたという損害賠...
被告は,犬の所有者があなたであることをを認めているにもかかわらず引き渡さないのでしょうか。少し不思議ですね。 被告が勝手に血統書を変更していれば,自らの所有権を主張するために証拠として提出する可能性はあります。 渡したお金を被告が自分...