万引きをしてしまいました。
先月、ドラッグストアで化粧品1万〜1万5000円ほどの万引きをしてしまいました。
そして先週、刑事が自宅にきて在宅捜査をしました。
初犯、前科なしです。
余罪をきかれたため、定かではありませんぎ、他2店舗(系列店)でもしたと思う、と伝えました。
万引きをした回数は定かではありませんが4、5回で、被害金額は全て合わせて4万ほどだと思います。
被害届はたぶん2件出ていると思われます。(警察から教えてもらえませんでした。)
盗んでしまった商品は、自宅に保管、または破棄してしまいました。
保管していた分は、警察に渡してます。
後日、警察署にいき取り調べをします。
今後の流れはどのようになると思われますでしょうか?
たぶん、示談はできそうにないと思います。
起訴確定でしょうか?
犯罪事実があり、示談もできないということですと、起訴される可能性が高いと思われます。
ただ、初犯ということと、金額がそれほど大きくないということで、正式起訴ではなく略式起訴を選択される可能性があります。
ありがとうございます。
略式起訴だと罰金10万くらいでしょうか?
もしくはら20万30万でしょうか?
窃盗罪の罰金刑は50万円が上限になっていますので、略式起訴の場合には30万円くらいは考えておいた方がよいと思います。
ありがとうございます。
最後にもう一つ、質問させてください‥!
被害弁償ができる、できないだと起訴不起訴の評価になるみたいですが、示談金を渡す渡さないとなると、どうなりますか?
それも評価の一つのなるのでしょうか?
また、示談しないけど示談金はもらうというパターンはあるのでしょうか?
示談金を渡すというのは、被害者との間で示談が成立したということですから、起訴するか否かの判断に影響します。
示談はしないが、示談金を受け取るというのはなく、示談はしないが被害弁償は受けるということだと思います。
その場合、示談していないので、被害者の被害感情や処罰感情は和らいでいないことになりますが、被害弁償したことにより被害者の被害は回復していますので、やはり基礎するかどうかの判断に影響すると思われます。
わかりやすいご説明、ありがとうございました!