自己破産について質問です
1,弁護士から開示請求すれば履歴は開示してくれるかも知れませんね。 2,自己破産大丈夫ですよ。 3,伝えないとだめですよ。
1,弁護士から開示請求すれば履歴は開示してくれるかも知れませんね。 2,自己破産大丈夫ですよ。 3,伝えないとだめですよ。
破産手続を開始した場合には自動的に役員を解任されることになります。 (破産手続開始決定が委任契約の終了事由であるため) このため、バレるかどうかではなく、自ら破産手続が開始されたことを告げて登記手続きを行わせる必要があります。 なお、...
債権者の名前等が分からないと何とも言えませんが、ご質問のような状況で破産予定の依頼者に対して訴訟提起をされたケースで、給与差押まで至ったケースはありません。 債権者とすれば、破産申立予定と聞いてはいても、破産申立等の具体的な動きがない...
前の弁護士に聞くこと、あるいは、 引継ぎ弁護士が紹介されるまで待つこと。 これで相談は終わります。
二つの問題が混ざっているので整理しましょう。 ① 破産手続 以前に依頼していた先生は処理できなくなったということなので、別の先生にお願いすることになります。 差押をするには訴訟手続きが必要ですので直ちに差押をされることはないでしょう。...
詐欺的な借り入れになるので免責不許可事由になります。 依頼予定の弁護士と相談して下さい。 これで相談は終わります。
口座振替で事故的に落ちてしまったのであれば偏波弁済にはあたらないとして救われる可能性はあります。受任通知を送って後も口座振替が有効なままというのも少し気になりますが、以後はその口座にはお金を残さないようにするか、金融機関に口座振替の申...
そうなる可能性は高いでしょう。
借入れが150万から250万円とのことですが、具体的な借入額や生活状況などが分からないことには判断のしようがありません。 誰に破産しかないと言われたのか分かりませんが、弁護士に直接相談した方がよいかと思います。
出来るだけ早く弁護士に事情を説明しましょう。 当然怒られると思いますが、辞任するかどうかは先生次第でしょう。 ギャンブルについては免責不許可事由になりますが、裁判所に適切に説明をして、反省の意思を示せは裁量によって免責になる場合があ...
方針の変更は、ままあることなので、その弁護士も受け入れてくれると 思いますよ。 かりに関係が悪化するようなら、別の弁護士に依頼してください。
依頼準備中の先生からも指示されていると思いますが放置で大丈夫です。 先生からの受任通知が届けば催促は来なくなりますが、先生が未受任(法テラス審査中)なのでまだ受任通知を送れない状態でしょう。 まもなく法テラスの審査決定がおり、先生から...
法人の財産を私的に流用したのであれば、客観的には業務上横領罪に該当します。 個人の破産も準備中とのことですので、どのように対応するかは、破産を依頼している弁護士に相談した方がいいでしょう。
まず、債務整理の方針が合わないとのことですが、 次の弁護士も同じ方針かもしれませんし、そもそもあなたの望む方針自体が無理ということもあり得ます。 いきなり変更を考えるのではなく、まずは今の弁護士とよく話し合ってください。 それでも変...
あなたが代理ではできません。 弁護士に債務整理をしてもらうように勧めてください。 母親からも言ってもらうといいでしょう。
弁護士とよく相談して下さい。 マンションの謄本をお取りください。 父親の持ち分を確認します。 評価額も調べます。 ローンも確認します。 破産すれば、管財人が持ち分を換価するでしょう。 他の持ち分権者に買い取ってもらうことになるでしょう...
>現在サラ金クレカで約700万の借金があります。大半はギャンブルで作ってしまいました。支払いに間に合わせる為にクレカの現金化を約10回70万ほどしてしまいました。 → 免責不許可事由に該当するご事案かと思われます。ただし、今後、誠...
車については、通常は手放さなければなりませんが、車がないと不便な場所に住んでいる場合には、裁判所に説明すれば生活必需品として残せる可能性があります。
書いてしまってよいでしょう。特に不利になることはありません。 私が破産申立を受任している時もそのように対応しています。
取得する予定の財産額や、相談者さんの債務額がわからないので、可能であれば弁護士に面談相談に行ってみましょう。 一般論としては、財産分与で近々財産が入る予定ということであれば、それも裁判所に報告します。
彼氏と対立関係というわけではないようなので破産申立を依頼している弁護士に相談するようにしましょう。 ① 当面はそのままでいいでしょう。破産手続で問題がありそうであれば弁護士から指示があると思います。 ② 合わせた内容で記載しましょう。...
報告して少額であることを、積み立て分であることを告げれば、大きな問題になることは無いかと思います。特に使途が生活費や食費や交通費などでしたら、より問題になりにくいでしょう。
自分の借金は破産して支払わないのに、妻の借金は払うということを 貴方にお金を貸している会社が納得するかということです。 奥様の借金を貴方以外が支払うのであれば、奥様が破産する必要はありません。 貴方が免責を受けるまで誰かに奥様の借金...
破産申立時に通帳の写しを提出することになっていますので、代理人弁護士にまず知られます。 代理人弁護士は貴方に確認後、裁判所に書面で報告します。
破産は可能ですが、免責不許可事由があるかもしれませんので、弁護士に詳しい 話をしてください。 不許可事由があっても個人再生なら問題ありません。
再度の任意整理、あるいは再和解、再度の破産もよくあります。 また同じ弁護士に依頼しても大丈夫ですよ。
払えないのですがどうしたらいいですか →払えないものはどうしようもありませんので、病院には払えないと言うほかありません。
後任の弁護士が前任の弁護士に連絡をとるので、まずは後任の弁護士を 探すといいでしょう。
>親に言うのもとてもじゃありませんが難しいです。 >相談できるのはあなたたちです 何に使用したのか分かりませんが、親に言えない理由は何でしょうか?
担当の弁護士と打合せするのがいいでしょう。 個人的には、タンス預金として蓄えていくのがいいとは思います。 また、申立に際し、自由財産として一人99万円まで所持すること が認められるので、弁護士と検討してください。