自己破産中の返済について

自己破産手続き中に
社会福祉協議会で借りていた
緊急小口資金を
2カ月分
口座振替で返済してしまいました。
大丈夫でしょうか?

返済をした理由が分からないのですが、依頼している弁護士がそのように指示したのでしょうか?
違うのであれば、依頼している弁護士にすぐに報告した方がよろしいかと思います。

口座振替で事故的に落ちてしまったのであれば偏波弁済にはあたらないとして救われる可能性はあります。受任通知を送って後も口座振替が有効なままというのも少し気になりますが、以後はその口座にはお金を残さないようにするか、金融機関に口座振替の申込を解除しておいたほうがいいと思います。その点も代理人にご報告のうえ対処されればよいかと思います。

破産手続中というのが破産申立前であるとして、受任通知を送付済みであるなら、返金を求めることになります。
単に貴方が弁護士に申告し忘れて、返済してしまったのであれば、返金に応じてくれない可能性があります。破産申立時に返済してしまった理由などを上申することになります。