債務整理において弁護士を変更する際の手続きについて教えてください。

債務整理の手続きで現在の弁護士と方針が合わない為、弁護士を変更したいと思っております。

トラブルのないように、事を進めたいのですがどのような順序で行った方がいいのでしょうか?

新しい弁護士を見つけたのちに、前の弁護士に解任通知を送ったほうが良いのでしょうか?

解任通知や着手金の返還は自分で行うのでしょうか?(着手金の返還は半分諦めてはおります。)

上記、すべての事柄を新しい弁護士に頼む事は可能なのでしょうか?

先に新しい弁護士を見つけた方がよいでしょう。
解任したものの引継ぎの先生が見つからないという事態が発生する可能性があります。

手続は新しい先生と相談するのがよいでしょう。
先生によって、すべて行ってくれたり、自分で説明するように指示されるかもしれません。

着手金の返還については、解任の理由次第ということになります。
引継ぎの先生に相談してみましょう。

新しい弁護士とは初回の面談は済んでおり、あとは私の判断となりますが、前の弁護士を解任して、新しい弁護士にすることを弁護士全般に嫌ったりするのでしょうか?

また、弁護士を変更すると伝えた途端、接する態度が変わることがあるなら、そのまま前任で続ける事もありなのかなと思い悩んでおります。
費用の面もあるので…

まず、債務整理の方針が合わないとのことですが、
次の弁護士も同じ方針かもしれませんし、そもそもあなたの望む方針自体が無理ということもあり得ます。

いきなり変更を考えるのではなく、まずは今の弁護士とよく話し合ってください。
それでも変更ということであれば弁護士側から辞任するでしょう。

人それぞれ方針があるので、どう折り合いをつけるかだけだと思いますね。
実績、やり方等個人差がありますので
その辺も含めて重々承知の上でございます。
生活再建の為言ってくださってるのかとも思います。

こちらとしても、透明性、指示された事を全面協力の元、法律で定められた制度を利用しているので、よく話し合って決めたいと思います

ありがとうございます