夫婦共同での自己破産の必要性について

借金400万ほど
妻と子供3人

夫である私のギャンブルで借金がふくらみ、自己破産をしようと弁護士に相談中で、申し立ての資金を積立しながら、約半年が経過、ここに来て、弁護士から妻も自己破産した方がいいと言われ困惑している。

名義は違えど、家計は一緒の為、妻のカード利用代金を収入の多い夫が支払っていると、裁判所に判断され、免責が降りないと言われた。

妻は自己破産したくないと思っています。

今更、弁護士を変えるのも心労であるため、
最善の方法が知りたいです。

事情がよく分からない点がありますが、奥様の借金がそれなりの額に達しているのでしょうか。奥様に借金がないのであれば自己破産する必要はないです。
そもそもギャンブルによる借金であるとすれば、免責不許可事由があることになりますので、裁量免責を求めることになる事案です。方針についてはよくよく弁護士と協議してください。

妻の借金は100万ほどです。

自分の借金は破産して支払わないのに、妻の借金は払うということを
貴方にお金を貸している会社が納得するかということです。

奥様の借金を貴方以外が支払うのであれば、奥様が破産する必要はありません。
貴方が免責を受けるまで誰かに奥様の借金を払ってもらってください。

妻の借金返済の為に、お金を渡しているつもりはないが…生活費を妻に渡している以上そう捉えられても仕方ないと言う事ですね。
家計を完全に別にすれば良いのでしょうか?

兎にも角にも、妻は巻き込みたくないですね