自己破産申立準備中に訴訟を起こされた場合について
現在自己破産の申し立て準備をしております。
3月に弁護士依頼、4月に弁護士事務所から指示のあった書類を提出し、現在それを確認されたうえでの書類の追加提出指示が来たので急ぎ返送するところです。
8月くらいには申し立てできる方向だと話されています。
しかし、債権者の1社から、延滞はなかったのですが受任通知送付後すぐに訴訟を起こされてしまっており、近日中に2回目の口頭弁論期日となっております。
答弁書などの対応自体弁護士事務所にしてもらっているので、私はとにかく書類などの準備に急ぐしかないのだとは思います。
ただ、給与差し押さえをされてしまうのだけは今後の仕事への影響を考えると避けたいのが本音です。
弁護士事務所に不安を相談しても、あまり取り合っていただけず、近日中の口頭弁論期日で敗訴すれば、差し押さえをされるまでに間違いなく申し立ては間に合いません。
そう考えると非常に不安です。
もちろんケースバイケースなのは理解していますし、債権者の損失、怒りを考えれば甘えた考えなのかとは思います。
ですが、現状給与差し押さえをされてしまう確率がどれぐらいあるのか、大まかで結構ですのでご教示いただけないでしょうか。
債権者の名前等が分からないと何とも言えませんが、ご質問のような状況で破産予定の依頼者に対して訴訟提起をされたケースで、給与差押まで至ったケースはありません。
債権者とすれば、破産申立予定と聞いてはいても、破産申立等の具体的な動きがない以上、訴訟提起をして債権の保全をしなければならない立場なのでやむなくやっている、というケースが多いのではないかと思います。
そうはいっても、仮に債権者が就業先を把握していれば給与差押のリスクは皆無とはいえないので、不知と答弁して口頭弁論期日を続行してもらう等の努力はしてもよいかもしれません。
井上先生、ご多忙の中回答いただきありがとうございます。
必ずしも差し押さえ目的なものでは無いと分かり、少し安心致しました。
また、今回の債権者には勤務先を知られています。
訴訟される可能性がある(訴訟は債権者の権利のため)とは当初から聞いてましたが、すぐに起こされてしまったため、債権を少しでも強制執行で取り返ししたいと思ってるのではないかと非常に不安だったのが、質問に至った背景です。