父の自己破産に伴い、マンション名義を長女に変更し、売却して父の借金返済に充てる場合、長女の注意点は?
◼️状況
父が自己破産をします。マンションの自宅も(3/10程?)、抵当になっています。自宅はローン返済済みで、父が所有者ではありますが、名義を長女にしようと考え中です。
長女の名前になったあとは、マンションは長女が売り、売上金を、父の個人宛の返済(父は、私達の知らない方にお金を、借りている)に、返済するそうです。
◼️質問したいこと
長女のデメリットは、何がありますでしょうか?気をつける点などを、ご教授いただきたいです。
宜しくお願い致します。
弁護士とよく相談して下さい。
マンションの謄本をお取りください。
父親の持ち分を確認します。
評価額も調べます。
ローンも確認します。
破産すれば、管財人が持ち分を換価するでしょう。
他の持ち分権者に買い取ってもらうことになるでしょう。
いずれにせよ、情報が不透明なので、まずは直接、弁護士に相談してください。
破産状態で資産を譲渡すること(父から長女への譲渡)は、後の破産手続において問題になる可能性が高いといえます。
無償や低廉な価格での譲渡は、後に破産手続においてその譲渡自体が取り消されてしまいます。