自己破産受任通知後のギャンブルをやってしまっており深く後悔しております

2022年の2月に私の借金が原因で家族は壊れ夫婦は離婚することとなりました。
私名義のマンションは売却し残債を返済した後、売却益が出たので財産分与で相互話し合いの元、私:妻=4:6で分けました。当初はその売却益の私の振り分け分約250万で借金はすべて返せる予定でした。
もともと10年近く前から難病であるパーキンソン病を患っており精神的に不安定になることが多々ありギャンブルに手を出してしまったのが借金が膨れてしまったきっかけになります。毎回毎回、これで終わりにしよう。と思いつつも手を出してしまう。離婚が決まってからも精神的な不安定さが続きました。実際にマンションの最終的な金額が入ったのは2022年の4月にはなりますが2月に手付金の100万が入りそれに手を出してしまい、どうしようもなくなった状態です。それから離婚が決まり、1人で生活していかなくてはいけなくなり引越し費用等での準備資金でもおかねがかかり
返済に限界を感じ、7月に弁護士の先生に自己破産の手続きをお願いした次第です。
それからは更生して日々努めていたものの、離婚の後悔・孤独感と病気からくる精神的な不安定さでギャンブルに手を出してしまう日々が続いてしまいました。今年(2023)年1月末にコロナにかかり大きく体調を崩し、病気からくる精神的なものも重なり、このままでは変われないと決心して、親に助けを請い実家に戻れないかお願いをしました。
4月からは新しい仕事も決まり精神的にもだいぶ安定してきて離婚のこともようやく向き合えるようになってきました。
4月からは一切ギャンブルしてませんが受任通知を行ったのが7月で10月から今年の3月くらいまでの間、通帳におよそ月に5~10回程度の履歴が残ってしまっており大変後悔しております。
来月が弁護士の先生にお支払いする着手金のお支払いが最後の月なので再来月に申し立ての流れかな。と思うので報告しようとは思いますがこの内容だと辞任されてしまいますでしょうか?

出来るだけ早く弁護士に事情を説明しましょう。
当然怒られると思いますが、辞任するかどうかは先生次第でしょう。

ギャンブルについては免責不許可事由になりますが、裁判所に適切に説明をして、反省の意思を示せは裁量によって免責になる場合があります。