小さな会社でも自己破産時に名ばかりの役員を解任される可能性はあるのか?

自己破産を考えていますが、つい先日会社の役員になってしまいました。
小さな、小さな会社の名ばかりの役員です。
この場合、自己破産をした事は会社にバレて役員解任となってしまいますか?
どのような流れでバレる事になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

破産手続を開始した場合には自動的に役員を解任されることになります。
(破産手続開始決定が委任契約の終了事由であるため)
このため、バレるかどうかではなく、自ら破産手続が開始されたことを告げて登記手続きを行わせる必要があります。
なお、破産手続中であっても役員に選任されることはできますので、直ちに再度役員に選任されることは可能です。

(バレるかどうかであれば、管財人からの連絡によってばれることになると思いますが、上記の通り自ら告げて手続を行う必要があります。)