自己破産と公正証書の紐付け

離婚して自己破産しようと考えています。持ち家がありますが夫の名義で今すぐには事情で売却できません。
いずれ売却した際には二分の一を貰いたいので、公正証書を作成するべきか悩んでいます。自己破産の手続きの際、公正証書を作成していたら、財産分与の事が分かって自己破産が認められないなどあり得ますか?

取得する予定の財産額や、相談者さんの債務額がわからないので、可能であれば弁護士に面談相談に行ってみましょう。

一般論としては、財産分与で近々財産が入る予定ということであれば、それも裁判所に報告します。