申立人の弁護士が、相手方の預金を調べるなんてことはできるのでしょうか?
少なくとも弁護士会照会には各金融機関も開示に応じないと思います。個人情報保護のためです。ちなみに、当職は試みたことはありません。
少なくとも弁護士会照会には各金融機関も開示に応じないと思います。個人情報保護のためです。ちなみに、当職は試みたことはありません。
お困りのことと思いますが,このまま黙っていても,より悪い方向に進む可能性があります。 まずはお近くの弁護士・警察等に相談してみてください。
支払って大丈夫ですよ。 公共料金と同じように見られているので、支払っていいですよ。 偏頗弁済にはなりません。
亡きお父様の財産も負債も引き継がない、という手続きが相続放棄になりますので、相続人にあたる方は皆さんされるのがよろしいかと思います。 ただ、相続の対象にはお父様の相続人になりますのでお母様側の兄弟姉妹にはいきません。 遺族年金は放棄...
探偵・興信所のセンは分かりませんが、貸金請求を弁護士に依頼する前提であれば、弁護士会照会というものを使って調べることがあります。ただ、本人には伝えないこともあります。 LINEも録音も証拠にはなります。 社会的評価を下げるかどうか、「...
闇金からの連絡は、今後も無視して頂いて構わないと考えます。そして、職場や自宅などに何らかの被害が出そうな場合は、弁護士や警察へ相談した方がいいと思いますよ。
相手方とあなたとの関係性が分かりませんが、少なくとも、住所変更をしたことが役所から相手方に伝わるようなことはありません。
訴訟提起後の期日出頭や訴訟行為については、裁判所の許可を得れば、親族や事件の内容に 詳しい人を代理人にすることは可能です。 代理人許可申請については、裁判所の実務について、書記官に事前問い合わせをしたほうが いいでしょう。
口座振替で事故的に落ちてしまったのであれば偏波弁済にはあたらないとして救われる可能性はあります。受任通知を送って後も口座振替が有効なままというのも少し気になりますが、以後はその口座にはお金を残さないようにするか、金融機関に口座振替の申...
そうなる可能性は高いでしょう。
本来、一括請求のところ分割に譲歩するわけですから、期限の利益 喪失条項は、当然の条項でセットと考えればいいでしょう。 応じなければ、分割自体を認めないことになります。
借入れが150万から250万円とのことですが、具体的な借入額や生活状況などが分からないことには判断のしようがありません。 誰に破産しかないと言われたのか分かりませんが、弁護士に直接相談した方がよいかと思います。
無料相談にお伺いしてよろしいでしょうか。 日程調整お願いできますでしょうか。 など。
個人間であっても利息制限法を超えて金利を支払ってきた場合は過払い金が発生しますし、年利109.5%を超えているなら貸金契約自体無効という主張も可能ということになります。今までの借入の記録を整理して返還請求することは考えられるでしょう。
①知人との関係と②キャッシング会社との関係に分けて説明します。 ①知人との関係 成人した大人がやった行為なので、実際に行為を行った知人宛てだけに損害賠償請求ができ、その父親には請求できません。 (同様にキャッシング会社からは息子さん...
近くの弁護士に相談してみましょう。 収入や債務額によっては、カードローンのみを債務整理して、自動車ローンは返済を続ける(自動車を手元に残す)ことができるかもしれません。 具体的な収入、債務総額次第ですので、個別の法律相談に行って検討...
任意整理をしたけれども、任意整理における合意通りの返済を支払うのが苦しくなったということですね。 とりあえず、個別に弁護士に相談してみましょう。 車がなければ生活をできない状況にあれば、破産手続きをしても車を残せる可能性があります。...
通るも通らないも、ないところからは取りようがありません。借用書があろうと判決があろうと同じです。毅然と対応するか、しつこいようなら法テラスを通じて弁護士に入ってもらうといいでしょう。 なお、蛇足ながら月5000円が捻出できない家計なら...
利息制限法に違反するので利息の合意は無効です。 元本の返済が完了すればそれ以上の返済の義務はないでしょう。 相手がそれでも請求してくる場合には弁護士に交渉を依頼しましょう。
ネットで「答弁書」を検索すれば、ひな型が出てくるでしょう。 それを参考に書くといいでしょう。 1回目は不出頭でもいずれは出ないといけませんね。 書記官に一回目は欠席すると連絡するといいでしょう。
返す日にちは決まっているのですが、そこまでに返ってこなければ詐欺ということになりますか? →刑法上の詐欺罪は、「嘘を述べて相手に誤解を与え、その誤解に基づいて被害者が財産を渡した」という厳格な要件下でのみ認められます。ご質問のケースは...
貸金時の契約の内容次第と考えられます。貸金の用途を明確に契約で定めて貸し付けたといった場合には、借主が目的外使用をしたときには、契約違反などを理由として即座の返金が認められると考えられます。
依頼準備中の先生からも指示されていると思いますが放置で大丈夫です。 先生からの受任通知が届けば催促は来なくなりますが、先生が未受任(法テラス審査中)なのでまだ受任通知を送れない状態でしょう。 まもなく法テラスの審査決定がおり、先生から...
「理由も告げられずに金を出してくれないかと何度も頼まれ」とありますので、使い道は自由と考えるのが普通です。 「私のお金を借金返済に充てるとわかっていれば、この男性に700万円もの大金を貸すことはしませんでした。」というのが客観的に明ら...
情報が少なすぎるので分かりませんが、一般的には「借主にされている」「連帯保証人にされている」あたりが多いでしょう。
弁護士になるべく早く直接面談で相談してください。 色々細かいこと聞かないとどうすればいいか判断できませんが、このサイトではそこまで細かく情報を聞き取れないと思います。
電話でいいと思います。ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
記載の範囲では、有力な証拠になるでしょう。 さらにメールのやりとりや直接面談での録音で証拠を増やせるでしょう。
学資金(学資に充てるための費用)については、一定の要件に該当する場合には、非課税とされるケースがありますので、非課税の要件に該当するか次第かと存じます。
法律関係としては、相談者から男性にお金を貸し、男性から親にお金を貸したという状態となります。 相談者が貸している相手はその男性なので、男性の親に対して返還請求をすることはできません。 男性に対して、貸金返還請求訴訟などを提起すること...