貸金の使い道は借主の自由か

一般的なことですが、人にお金を貸す時に使途(使い道)を聞くというか確認すべきものでしょうか。
例えば、生活費に使うからお金を貸してくれないかと言ってきて、言う通りにお金を工面して貸したとします。
受け取った相手が生活費に充てずに、車代になどに充てた場合、貸主は「おまえ、生活費に使うと言っただろうがそんなこと許さない、今すぐ全額返せや」となりますが、法的には手渡したお金を何に使おうが借主の勝手ってことになりますか。その場合、どんな法律が適用されるのでしょうか。

貸金時の契約の内容次第と考えられます。貸金の用途を明確に契約で定めて貸し付けたといった場合には、借主が目的外使用をしたときには、契約違反などを理由として即座の返金が認められると考えられます。