どうしたら良いですか?助けてください

私は元キャバ嬢です。指名を貰っていたお客様に色恋をしていて、過去に何十万かもらったことがあります。返すと言いましたが本人は返さなくていいと言われました。(直接言われたので証拠は無し)その後私はお店を辞めてLINE自体を消したのですが、どうやら彼は内容証明を送って無視されたから裁判にするとのことです(第三者から聞きました)
借用書も書いてなくてLINEの文面も貸してではなく助けてと言いました!ただ「返す」と何度かLINEで言ってしまったことがあるのでそれを裁判の証拠扱いとされますか?
お金は手渡しで貰いました
そもそも彼は私の住所を知らないはずなので内容証明は私の家にも実家にも送られてきてません。気付いてないだけなのか昔の家に送ったのかもわかりません
私の手元に内容証明も訴状もまだ届いてないので私ができることは何も無いのでしょうか?反省はしてますが返すべきなのかはわかりません

お金に困っていたのは嘘ではありません!
4.5年前にお金を頂いていてこれまでに彼にお金を返せなど直接でもLINEでも言われたことはないので1円も返済した事はないです

貸金か贈与か、証拠の争いになりそうです。お書きの事情からは、どちらとも断言できません。
こちらにLINEが残っていないなら、相手の出す証拠を待たなければ仕方ないように思います。訴状・支払督促等、届いてから対処することで間に合います。ただし、受け取り次第、すぐに弁護士に相談等の対処をして下さい。

速い対応をありがとうございます!
私には証拠が残ってないので不利になりそうですね。
もしあちらが裁判を起こす予定ならできれば示談か和解で解決したいのですが、内容証明が届かないのであればそのまま訴状が届いて裁判になる可能性もありますか?

また第三者から言われたので本当のところは分からないのですが、(私の前勤めていたキャバ嬢の子に言ってたみたいです)内容証明を送ったと本人は言っているみたいですが実際は手元届いてないので私宛てに本当に送られたのか確認する事は可能でしょうか?
またそれが虚言だった場合は嘘を言い振り回したということで名誉毀損とかにならないですかね?(知識不足で申し訳ないです)

裁判を起こすにも、住所を特定しないといけません。訴状・支払督促が届くということは、なんらかの手段で特定されたことになります。内容証明を先行させるかどうかは、相手次第です。
内容証明を本当に送ったかどうか、どこに送ったのかは、相手本人に確認しないといけないので、回答が得られるかどうかは分かりません。
内容証明を出したことが嘘というくらいでは、社会的評価を下げるとは言えず、名誉毀損にはならないでしょう。民事の不法行為になるかどうかも微妙です。内容証明に法的効果はほとんどないので、振り回したことにもならないでしょう。
なお、貴女が借金を負っているということを不特定又は多数に伝わり得る形で言いふらしたという場合には、名誉毀損にあたる可能性があります。

教えて下さりありがとうございます!何度も質問ばかりして申し訳ないのですがなんらかの手段というのは、やはり探偵や興信所か弁護士さんが調べるということですよね?
色恋をかけてたとはいえ、住所を特定されるのは怖いですね。

名誉毀損にあたる可能性があるのですね!教えてくれてありがとうございます。もしその様に彼との金銭の事を言いふらされてたのが事実ならどのように証拠をおさえとくのがいいでしょうか?その方達からのLINEの文面だと難しいでしょうかね。やはり音声が1番良いのでしょうか...

探偵・興信所のセンは分かりませんが、貸金請求を弁護士に依頼する前提であれば、弁護士会照会というものを使って調べることがあります。ただ、本人には伝えないこともあります。
LINEも録音も証拠にはなります。
社会的評価を下げるかどうか、「不特定又は多数に伝わり得る形」かどうか、その意図があったかどうかが関わってきます。

ありがとうございます!本人に伝えるか伝えないかはその弁護士次第という事ですね。
彼に対して色々思う所がありましてストーカーなどが怖かったので聞いてしまいました。ありがとうございます!
教えて下さりありがとうございます。
その様な話を第三者から聞いた際はできるだけLINEの証拠等を沢山残しておく事にします。
毎日が不安でいっぱいですが自分が悪いのは自覚してますので訴状等が届いた時にすぐに行動できるようにはしておきます。ありがとうございました!

何度も申し訳ありませんm(_ _)m
もし訴状が手元に届いた場合ですが、証拠としてLINEのスクショのコピーなど送られてくる可能性はありますか?訴状には基本そういった証拠は送られてこないですか?

訴え提起段階では証拠の添付は必須ではありません。しかし、特に争いになりそうな事件などでは、証拠として訴状と一緒に送られてくることが多いです。