親に取り立てて貸金を回収する
知り合いの男が「親が借金で困っているから金出してくれないか」と会う度に懇請してきた。働いて貯めた8年分の貯金を三回に分けて合計700万を男に手渡した。借用書なし。手渡した後、「返してくれ返してくれ」と何度も返済を迫ったが完全スルー。この男から回収するより、借金で困っている男の親に取り立ててみようかと作戦を練っているところです。この場合、男の親に対し、回収の交渉をしたり取り立てをすることは問題ないでしょうか。グズグズするなら自宅に乗り込もうと思い始めています。貸金700万はウソでなければ、男の親の借金の穴埋めに充てたと思われます。主債務者は男の親ということになる思います。
男の親とは面識がありません。
法律関係としては、相談者から男性にお金を貸し、男性から親にお金を貸したという状態となります。
相談者が貸している相手はその男性なので、男性の親に対して返還請求をすることはできません。
男性に対して、貸金返還請求訴訟などを提起することになります。
今回の案件、詳しくは
男の親が借金をかかえいて、借用書(返済書)に男の名前が記されているので金が必要だと言っているのですが、
借用書(返済書)に男の名前が記されているとは何を意味しているのでしょうか。
男が親の借金の「連帯保証人」になっていて、親が返済出来ないから「連帯保証人」の男に貸主から返済を迫られているということになりますか。