他人から借りたお金を連帯保証人として借金返済に充てたことは詐欺か
身内が背負った借金の連帯保証人になっていたであろう男性から、理由も告げられずに金を出してくれないかと何度も頼まれ、仕方なく3回に分けて合計700万円を現金手渡ししました。借用書なしです。手渡した後、返すように幾度も口頭で催促しましたが完全無視を通され、いまだに1円も返済がありません。たぶんですが、私が男性に手渡した現金700万円は連帯保証人として主債務者の代わりに返済に充てたと思われます。主債務者と男性がどういう関係かは不明です。
この場合、連帯保証人のこの男性自身のフトコロから1円も返済せずに他人から借りたお金を連帯保証人として借金返済に充てたことに騙されたようで納得がいきません。
法的に許されることでしょうか。
私のお金を借金返済に充てるとわかっていれば、この男性に700万円もの大金を貸すことはしませんでした。
詐欺にあたるかどうかわかりませんが、これから警察に相談しようかと思っています。
「理由も告げられずに金を出してくれないかと何度も頼まれ」とありますので、使い道は自由と考えるのが普通です。
「私のお金を借金返済に充てるとわかっていれば、この男性に700万円もの大金を貸すことはしませんでした。」というのが客観的に明らかとか、相手に伝わっていたとは言い難いでしょう。
残念ながら、詐欺(借りた時点で判断される)とするのは困難でしょう。