誓約書に期限の利益の喪失を盛り込みたい

知り合いに高額なお金を貸したのですが、なかなか返済してくれず幾度も直談判したりしているのですが、
金に汚く、だらしないので、しっかりした契約をしてから返済開始するよう交渉中ですが、
ようやく進展があり、返済を一括払いではなく分割払いで支払うと連絡あったのですが、
まずは誓約書を提出するよう要求しようと思っています。
その誓約書内容で、分割払いのため「期限の利益の喪失」を盛り込むよう要求しようと思っていますが、
これは貸主側から借主に強制的に要求しても大丈夫なものでしょうか。
借主側が、そんなのヤダよと言ってくることも予想されるのですが、
その時は拒否しようと思っていますがいかがなものでしょうか。
返済途中で滞納や夜逃げしそうな借主ですので慎重に交渉しようと思っています。

本来、一括請求のところ分割に譲歩するわけですから、期限の利益
喪失条項は、当然の条項でセットと考えればいいでしょう。
応じなければ、分割自体を認めないことになります。