支払義務があんだよと言えるような有力な証拠になるのか
700万円近くを貸した相手が、資力が乏しいので「解決金」としてなら半額を分割払いで返済したいと直筆の書面を何度か送ってきました。その後、支払条件の交渉を書面(葉書や封書)でやり取りしていますがグズ野郎なのか、こちらが指定した期限までに返事が届きません。このままトボケられると元も子もないので、次の作戦を考えています。
そこでご相談ですが、相手が解決金額と分割支払額を具体的に直筆の書面で提示してきました、この直筆書面は有力な証拠として扱えるものでしょうか。裁判で解決する以外の方法でなんとか支払わせたいです。
記載の範囲では、有力な証拠になるでしょう。
さらにメールのやりとりや直接面談での録音で証拠を増やせるでしょう。