故人の債務、支払える余裕なし、相続放棄はできるのか
父70歳 6/5に亡くなりました
母67歳 軽度の知的障害、言語障害があり
私(娘)35歳 結婚をし、今は別世帯
父が亡くなってこれからのことの相談です。
元々浪費癖もあり、借金が膨らみ、17年前あたりに一度自己破産をしております。
私もずっと疎遠状態にありました。この度
父危篤の知らせを受けて、今色々な書類整理をしているところです。
戸籍謄本に死亡とのるまで、2週間ほどかかると聞きましたので、2週間後から色々動き始めようとおもってますが、やはり父に債務があるのがわかりました。
株式会社ユーキャンの分で15万程
株式会社エーアンドイーという会社からも6万ほど、弁護士からの催促、通告書がきております。
他もまだ見れてないですが、今後母だけの年金で暮らすには同定無理で、父の年金を遺族年金でいただけれたら生活は可能です。
ただ、債務を支払う余裕などはありません…
その場合、相続放棄したほうが安心ですかね?
母が障害がある場合でも、母が放棄したほうがいいですよね?私も私で、相続放棄する必要がありますか?
相続放棄をしたら遺族年金はもらえなくなりますか?母の貯金に、預貯金を管理すれば大丈夫ですか?あと公園墓地も所有しております。
あと、父の両親はなくなっており、父自身も一人っ子でした。
母の兄妹は3人います。
私の次に母の兄妹に連絡がいきますか?
色々と無知で申し訳ありません。どうかよろしくお願いいたします。
亡きお父様の財産も負債も引き継がない、という手続きが相続放棄になりますので、相続人にあたる方は皆さんされるのがよろしいかと思います。
ただ、相続の対象にはお父様の相続人になりますのでお母様側の兄弟姉妹にはいきません。
遺族年金は放棄対象の財産ではありませんので受給可能です。
ただ、相続放棄すると公園墓地の権利は失うことになるかと思います。債務との兼ね合いでご検討されるのがよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
では、父も一人っ子で、父方の両親も他界の場合相続放棄するには
母と私だけで大丈夫でしょうか?
公園墓地も、調べたら相続放棄をしても引き継ぐことは可能ということでしたが、母の名前に変えたら大丈夫ということですかね?
負債の額が今弁護士事務所から来てるのが
20万円ちょっとと少なく、例えばこちらで、弁護士さんに頼んで債務をひとまとめにしてもらい、それを分割…少しずつ返済といった方法もとれらのでしょうか?
他になにの負債があるのかわからなくて、困っています。
お父様の親兄弟がいないのであれば、お母様とご相談者様だけが相続人にあたります。
債務の全容が見えないうちはしばらく考えて相続放棄をするかどうかを検討すべきです。資産がある可能性もあります。
もちろん相続放棄せず債務整理ということもできるかと思います。
慌てず対処されればよろしいかと思います。