質屋での買取後の返金問題、契約の有効性は?
あなたが返金を拒絶すると、本当にコピー品であった場合、店側としては詐欺罪で被害届を出す可能性もあるように思われます。 いずれにせよ、お互いにコピー品でないことを前提に買取契約を締結した以上、コピー品であることが判明した場合は店側とし...
あなたが返金を拒絶すると、本当にコピー品であった場合、店側としては詐欺罪で被害届を出す可能性もあるように思われます。 いずれにせよ、お互いにコピー品でないことを前提に買取契約を締結した以上、コピー品であることが判明した場合は店側とし...
弁護士と契約する際には親の同意が必要なので、親に知られたくないということであれば、ご自身名義で相手に対して未成年者取消権を行使する旨の書面を送るということになると思います。 ただ、登録時に親の同意について虚偽の申告をしたということで...
754条について補足です。 過去の判例で、(説明のためざっくりいうと)まだ離婚は成立していないが、離婚訴訟がすでに係属中という状況のもとで取り消しの主張が為されたケースで、「婚姻関係破綻後は取り消せない」と判断されたものがあります。...
より詳細な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては払戻可能期間が1か月というのは短すぎるので返金を求めることが可能のように思われます。まずは主催元に問い合わせてみるとよいのではないかと存じます。話し合いで解決...
詐欺です。 写真を投稿するだけでお金がもらえるわけがありませんし、 復業しようとしているのに15万もかかることがおかしいです。 全体的に典型的な副業詐欺の事例です。
そもそも名誉毀損における公然性の要件が満たされるかどうかが問題となり得ますが、仮に公然性が認められたとしても、他のバイトへの注意喚起の目的で言ったのであれば、名誉毀損の違法性は阻却され、あなたが先方からの違約金相当額を含む損害賠償請求...
基本的に未成年者取消権の行使が可能だと思いますので、内容証明郵便等の証拠が残る形で取消権の行使の通知を行った方が良いかと存じます。場合によっては、親御さんと一緒に警察に行き、未成年者飲酒禁止法違反で告発状を提出できないか相談することも...
こんにちは。 不安に思う状況だと思いますが、消費者センターでのアドバイスどおり支払わないようにすることが一番です。 名前、住所、電話番号を書いたときの副業の内容の説明とその後に判明した仕事の実態が異なるということだと思いますが、そう...
無視でいいでしょう。 連絡はLINEでくると思いますが、ブロックで構いません。 たくさんこういったケースの相談を受けていますが、 今のところ郵便物が届いたということは聞いておりません。 本当に届いたときに対処すれば十分です。
通信販売に特定商取引法上のクーリングオフの適用はありませんので、消費者契約法に基づく取消等の対応が考えられます。いずれにせよ、金銭支払の要求には応じず、裁判所から訴状等が届いた場合、弁護士に相談するということでよいかと存じます。ご心配...
詐欺的な情報商材はとても多いです。 確かに契約はした後なのでしょうが、素直に払うことを安易におすすめもできません。 支払拒否の態度をはっきりさせたところ、あっさり諦めてくることもあります。 まずは抵抗してみてもいいと思います。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、フリマアプリ側の対応に問題がある可能性がありますが、より詳細な状況が分からないと判断が難しい部分がありますし、そもそも弁護士が介入したとしてもフリマアプリ側が折れてくるかどうかは分かりません。...
証拠を残しながら、戦うしかないですね。 かなり、しつこいと思います。 返品していいですよ。 証拠を残しながらやってください。 サイト書面も保存しておきます。 また、交渉経過記録をつけていくことです。 これで終わります。
消費者契約法、不実告知、断定的判断の提供により、取り消す、 よって20万円返金せよという書面を、配達証明で送り、その後 少額訴訟になります。 これ以上は、最寄りの弁護士に直で相談してください。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、特定商取引法に基づくキャンセルを主張するのは難しいかと存じます。 まず、特定商取引法は「販売業者」に適用されますので、出品者が事業として出品を行っているといえるほど大量の出品を繰り返し行って...
支払いしなくていいですよ。 訴えられても勝ちますから。 スクリーンショットその他、証拠保全と経緯の記録を しておくといいでしょう。
お困りの状況、拝見いたしました。 ご記載の経緯に照らせば、株主として現に取り扱いを受けてきた実態もあり、また、株主名簿などもあるとのことですので、相手方の主張には理由がなく、争う余地はあるかと思われます。 相手方が任意に主張の撤回をし...
追加のご質問、拝見いたしました。 ご指摘の条文は、農地工作などを目的とした「小作権」という別の権利に関する規定ですので、今回の場合には、適用はないかと思われます。 今回の争点はあくまで、明け渡し請求の前提となる、賃貸借契約が有効に解...
誤認誘導、説明義務違反で、契約を解除できますね。 いまのところ、スルーでいいですが、請求書面がきたら、契約解除 通知を出します。 書き方など、消費者センター、国民生活センターで教わるといいでしょう。
成果の保証はされていないかと存じますので、成果が出なかったことを理由とする返金は難しいかと存じます。 ただ、進捗状況の把握が不十分であったこと、状況確認もなく放置されていると感じたこと、当日リスケが多かったこと、最初の数回と同じクオ...
シフトが決まっていないにもかかわらず週2~3は入るように言われていて仕事の諾否がない時点で、偽装請負の可能性が濃厚です。 「弁護士に少し相談してみたところ、偽装請負の可能性も十分あるのではないかと言われた」と告げて「もしそうであれば...
キャンセルの意思表示をしたので、あとは、放置でいいですよ。 住所の変更も連絡しないことです。 連絡すれば、支払い意思があるものと、勘違いされますね。
詳細は確認が必要ですが、特定商取引に関する法律に違反する、債務不履行などを理由に法的には契約解除及び返金が認められる可能性があります。 先方が中途解約や返金に応じない場合には、消費者センターなどにご相談されることをお勧め致します。書...
実際のところは契約書等を見てみないと判断しがたいところがありますので、ご相談の内容だけで回答いたします。 工務店との契約を不動産会社の営業所でしたとのことですが、契約書の説明、クーリングオフ、違約金の説明などなかったのであれば、特定...
受取拒否をしてもクレジットカードに16袋分の請求が来てしまう可能性があるので、カード会社に相談された方が良いかと存じます。請求を止められないようであれば、販売業者と返金交渉せざるを得ないことになりますが、一般的にはこのような定期購入商...
弁護士依頼だと、費用対効果で、割が合わないでしょう。 自力でやる人はいます。 少額訴訟は、費用対効果の関係上、本人でやる人が多い でしょう。 費用は、数千円でしょう。
相手方の営業の方法や、契約書等書面の交付の有無次第で、契約を解除できる可能性があります。 恐喝とも思われるやりとりもありますので、今の段階では支払わず、速やかにお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
副業の内容、電話連絡はどちらからあったのか等様々な事情によって結論は変わります。 クーリングオフを規約で排除できる場合もあればできない場合もあります。 最寄りの消費者センターにご相談されるのもよろしいかと思います。
親権者の同意のない未成年者の法律行為ですから、取り消す旨の通知を送れば足りるでしょう。 通知をしたことがきちんと記録に残るような方法でするようにしてください。
訴えられるかどうかは、相手方次第なので、本当に連絡が来るのか待つしかないです。 ただ、証拠関係などにもよりますが、転売できなくなるからがキャンセルの実質的理由ならば、相手方の主張が法的に通らない可能性もあり、 こちらに損害が出た分の...