マッチングアプリでの金銭トラブル、法的対処法は?
いずれにしても刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、こちらからの被害届の提出ということも、ご記載の事情からすると難しいでしょう。
いずれにしても刑事事件となる可能性は低いように思われます。 また、こちらからの被害届の提出ということも、ご記載の事情からすると難しいでしょう。
ご記載の事情のみでは判断しにくいところではありますが、一般論としては、解約通知送付やその後の調整等について、弁護士が窓口になることは可能だと思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
警察は被害相談に行かれた方が良いでしょう。 故意に口座を譲渡したり売買したのでない場合、責任追及を免れることが認められる可能性はあるかと思われます。 また、ご自身が詐欺の共犯者でないことはしっかりと話をした方が良いでしょう。
当該契約が何契約に当たるかについては、実際の契約内容や業務内容等を拝見しないと回答が難しいかと思われます。 損害賠償については、上限を定めず、発生した損害の全てを請求できるような形で作成することが多いかと思われます。
つまり、民事訴訟の時効である3年は来る可能性があるんですね、、 →ログ保存期間は延長もできます(開示請求側で実際に延長してもらえたことがあります)が、いくらでも延長できるわけではなく、1年も2年も延長してもらうことはできないでしょう。...
着手金0円ではなくとも,分割払い制度のある事務所等もございます。 また,どうしてもお金の捻出ができない場合には法テラスのご利用も検討ください。
家賃の折半という合意があるのであればそれを証明する証拠があるのかはともかく、請求権自体はあると言えます。 また、相手が名義人であるため、基本的に相手の合意が得られないと退去までの期間を伸ばすということは難しいでしょう。 交際相手の...
刑事事件となる可能性は低いように思われますが、民事上であれば発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 万が一意見照会書等が届いた場合、弁護士に速やかに相談されると良いでしょう。
協議書の内容次第ですが、細かい内容や経緯等まで話さず、離婚した事実のみを回答するのであれば問題となるケースは少ないかと思われます。
>夫婦関係の破綻は別居を5年ほどしていないとみなされない こちらは離婚理由としての「夫婦関係の破綻」について、別居期間だけで判断する目安についてのものと思われますが(その5年というのも現在の実務と少し合っていないと思います)、 婚姻関...
数ヶ月前にXで、AがBのパクツイをしているのではと思ったので、Aのアカウント名と「パクツイの可能性がある」とBに引用ツイートしましたが、気分を害したと開示請求される可能性はあるのでしょうか? →「パクツイの可能性がある」という程度では...
これだけの情報では、法的なリスク問題点があるかをコメントできません。 一般論として、契約当事者の接触無しに契約を進めることは、本当に相手方の意思が反映している物かどうかの疑義が残るので、リスクはあるでしょう。
非行助長行為 青少年条例違反 地域性があるので、もよりの弁護士に会って相談してください
「誹謗」:相手の悪口を言ったりすること、「中傷」:根拠のない、嘘やでたらめを言って他人の名誉を傷つけること、と定義されていますので、誹謗中傷には該当しそうです。名誉毀損の要件の一つに「公然」性があるのですが、友達や職場の人という特定又...
「こういった場合1~2週間ほどで内容証明郵便が届くと聞きました」とありますが、ニュースソースは何でしょうか。基本的はフェイクだと思います。 「いやこっちも弁護士に多額のお金はらってるんで」という返答は嘘です。単にからかわれているのです...
ご相談ありがとうございます。 転倒の原因と、示談書の取り交わしの有無について教えていただけないでしょうか。
お困りのことと存じます。 率直なところ、インターネット上の簡易な法律相談で具体的に方針を決めたり解決ができる状況ではございません。 最寄りの法律事務所か法テラスに速やかにご相談されてください。
一般論としてはお互いに金銭を支払う義務がないと判断されるケースが多いように思われます。 連絡を絶ち、その後迷惑行為やストーカーがある場合は何度でも警察に相談をしてください。 警察の対応がなされない場合は、弁護士に対応を依頼してください。
刑事・民事両面で動く必要がある事件かと思います。 刑事的には契約書に名前が無断で書かれていた件は、有印私文書偽造罪・同行使罪に該当しえる行為です。 民事的には無権限の第三者が契約を代わりにしているということで、契約の無効等の確認を...
この場合警察からなにか連絡が来る可能性はありますか? >>ほとんどありません。出会い系の利用はトラブルの原因です。ご自身で適切な判断や対応ができないのであれば今後利用されることはおすすめしません。
彼にどのようなアドバイスができるでしょうか。 →法律問題にわたるものであるため、伝え方の誤りを防ぐためにも、率直に申し上げて、相談者様からの具体的なアドバイスはお控えになる方が無難かと存じます。 その男性従業員が、直接弁護士にご相談...
民法には刑事のような規定はありません。違法な損害が生じれば賠償義務はあります。故意過失で金額に変動が生じることはありますが。 海外はわかりません。 日本の製造物責任は、無過失責任です。ですので、瑕疵があったかどうかが問題で、過失は問題...
きっちり回収しつつこれまでの精神的苦痛、詐欺など慰謝料のようなものは貰える方法はありますでしょうか? >>一般論として慰謝料の請求が認められるケースではありません。 貸していたお金については借用書など証拠が揃っている場合は裁判を進める...
警察の捜査が進んでいるのであれば、捜査の邪魔になってはいけませんから、警察に連絡をしてもよいかどうか確認をしてください。
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成さ...
30人が参加するゲームを1回断った、ではなく参加予定だった10グループの参加を辞めて(10回分全部断って)30人に被害が出た の方が正確です。 あなたがゲームを断っただけで具体的にどのような被害が生じるのでしょうか?
この場合こちら側から脅迫として相手を訴える、または警察に被害届を提出することは可能でしょうか →一般論として、訴訟予告をしたという行為のみであれば、脅迫とは言い難く、また、他の犯罪として警察に捜査してもらうことも難しいように思います。
【収入証明書の偽造と収入の虚偽申告により多額の借入】というのは相当程度悪質な事情だと思われ、252条1項5号6号の免責不許可事由に該当する可能性はありますが、事情によっては2項により裁量免責となる可能性がありますので、自己破産が不可能...
ご質問ありがとうございます。 慰謝料請求は可能ですが、問題は、その請求が認められるか、認められた場合に相手からその慰謝料を支払ってもらえるかです。 弁護士にご相談の際に、名誉棄損等に該当すると回答があったのであれば、 慰謝料請求の裁...
公判請求を行う場合、検察官は公判を維持することが可能なだけの十分な証拠を準備する必要があります。 したがって、相談者さんが呈示されている可能性は否定できません。 ただ、公判請求の可能性が完全には否定できない以上、示談成立を指向される...