引用ツイートで開示請求されるリスクはありますか?
数ヶ月前にXで、AがBのパクツイをしているのではと思ったので、Aのアカウント名と「パクツイの可能性がある」とBに引用ツイートしましたが、気分を害したと開示請求される可能性はあるのでしょうか?
数ヶ月前にXで、AがBのパクツイをしているのではと思ったので、Aのアカウント名と「パクツイの可能性がある」とBに引用ツイートしましたが、気分を害したと開示請求される可能性はあるのでしょうか?
→「パクツイの可能性がある」という程度では、開示がなされる可能性は低い用に思います。気分を害したかどうかは、開示が認められるか否かにはあまり関係がないでしょう。