発達障害の息子の誹謗中傷行為

刑事事件として業務妨害の罪等で立件される可能性があるのか、民事で損害賠償請求を受けうる立場にあるのか事情が分かりませんが、後者だとすると、障害をお持ちであることは損害額を減額させる理由にはなりません。

爆サイの開示請求について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 発信者情報開示請求を行うかどうかは相手方次第ですが、もし実際に相手方が発信者情報開示請求及び損害賠償請求を行なった場合には、侮辱ないし名誉毀損を理由とする慰謝料で数十万円程度、その...

至急。助けてください。

相手方は手続きをよくわかっていないので、開示請求していない可能性があります。 ご不安であれば、まずはどのような投稿をいつどこでしたのかという詳しい情報をお近くの弁護士などに相談してはいかがでしょうか?

脅迫罪に当たるのか教えて欲しいです

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 実務上、今回のケースで警察が捜査に着手するか自体何とも言えないところがありますし、前後の文脈等により裁判所の判断も変わるため、あくまで理論上の話になりますが、いずれの発言も犯罪に...

ネットの中傷で加害者の場合

意見照会書が来ないのであれば謝罪するつもりがないということであれば、意見照会書が来るまで何もしないということでよいかと思います。

ゲーム内での侮辱罪について。

侮辱罪にあたるでしょう。 あなたの社会的評価を下げる言葉ですから。 慰謝料請求でもすれば、相手も、今後の言動に注意するようになるでしょう。

至急ですお願いします。

西台法律事務所の俣野と申します。 発言の内容にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 仮に第三者も見られるSNS上で、名誉棄損と言える発言をした場合訴えられる可能性はございます。お互い面識がなく、相手の方が発信者情報開示...

外国人から陰部の動画を送られました

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 こちらから要求をしていないということであれば、相談者様が何か責任を問われるということはないですし、おそらくは詐欺の類かと思われるので、シャットアウトしてしまって良いかと思います。

Twitter上のツイートに対するコメント、指摘

西台法律事務所の俣野と申します。 誹謗中傷は明確な定義があるわけではないので、前後の文脈により判断が変わる場合がございますが、今回の内容であれば意見や批判の範疇であり、侮辱や誹謗中傷とまでは言えません。相手の権利が侵害されたともいえず...

これは詐欺ですか?脅迫ですか?

西台法律事務所の俣野と申します。あくまで一般論の回答となることご了承ください。 まずプレゼントや食事代は貸し借りであるとのやり取りをしていなければ、贈与されたものとして返す必要はないと思われます。 次に脅迫とは、生命、身体、自由、名誉...

発信者情報開示請求について

①不可能でしょう。今から申立の準備をして手続きをしていては短くても1か月くらいかかると思います。 ②開示対象はログイン時のIPアドレスのはずです。

DMでの誹謗中傷について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 公開されていない個人間のDMにおける侮辱行為については、公然性が欠けるため犯罪(侮辱罪)にはなりません。 ただし、発言の内容や回数などによっては、民事上の不法行為に該当するとして...

伏字でも殺害予告になりますか?

>○すなどの伏字でも殺害予告として立件される可能性はありますか? あります。多くの場合、前後の文脈から意味は分かるので。伏字はあんまり意味ありません。 >特に著名人や有名企業に対しての場合可能性は高まりますか? 刑事事件として立件され...

Twitter上のトラブル 未成年

去年の12月にTwitter上で16歳の女の子から、私の顔写真に精子をかけて欲しいというDMを貰いました。僕は送られてきた写真に射精する動画を撮影し女の子に送りました。 というのは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるおそれがあり...

脅迫罪が成り立つ条件

その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。 「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。 あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財...

内容証明を紛失してしまったときの対応

内容(支払義務の有無等)については、ここでは判断いたしかねますが、 内容証明郵便は、郵便で送ったこと及びその内容を証明する機能はありますが、基本的には相手の言い分を伝える手紙にしか過ぎません。 通常は、郵便そのものの効果として義務が...

SNSの誹謗中傷に対して

一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害が成立するには社会通念上許される限度を超えるような言動であることが必要です。ただ、具体的にどの程度なのかなどに関する判断は微妙な場合もありますので、具体的に書かれた内容などについて一度お近くの弁...

好き勝手に活動している小学生のアンチについて

この場合はアンチに対して弁護士から慰謝料請求することは可能なのでしょうか。 →名誉毀損や侮辱などに当たるものであれば慰謝料請求できる可能性はあります。もっとも小学生などの未成年が弁護士に依頼するには親の同意が必要です。

ツイキャスのコメントについて。

きも、は社会的評価を低下させる表現とは言えないでしょう。 したがって、あなたの感想に止まる表現なので、侮辱罪には ならないでしょう。 ただし、言われたほうから見れば、不快な表現なので、謝罪 はしておいたほうがいいでしょう。 静観してれ...

法的にこちらが被害を受ける可能性

キャンセルでいいですよ。 そんな言葉を言って来る相手と信頼関係は保てないですね。 正当な理由があります。 かりに訴えられても勝てますよ。