Gmailの匿名メールで私のことを危険人物であると言いふらされています
名誉棄損に当たり得るのと、犯人の目星がついているようなので、警察に相談した方がいいでしょう。受理されれば、費用をかけずに調べてもらえるでしょう。
名誉棄損に当たり得るのと、犯人の目星がついているようなので、警察に相談した方がいいでしょう。受理されれば、費用をかけずに調べてもらえるでしょう。
相談者さんが青切符に基づく反則金を支払わなければ、交通反則通告センターから、反則金を支払うように催促する通告が届きます。 それでも相談者さんが反則金を支払わなければ、刑事手続に移行することになります。 検察庁が相談者さんを取調べした...
16歳未満の者に対し、性器または性器を直接覆う下着の画像の送信を要求する行為は、「性的姿態等影像送信要求罪」に該当し、処罰対象となります。 「下半身」という表現は多義的ですが、貴方のメッセージは制服姿の上半身画像の送信を受けた後のも...
「お金を貸しただけ」ということなら否認になりますので、本人が弁護士とよく相談することをお勧めします。よろしくお願いいたします。
警察、検察の取り調べでは財産犯はともかくそれ以外の被疑罪名では年収、資力まで聞き取りをしないように思います。弁護士の意見書で被疑者の資力、収入について触れることはあるかと思います。しかし、そうだからと言って罰金額が変わるとは私は思いま...
無料で全国の条例をチェックするわけにもいかないので 最寄りの弁護士に有料相談ということで調べてもらって下さい
起訴猶予処分の取消でなく、一度「起訴猶予」となった処分について被害者側が検察審査会に異議を申し立て、その後検察官による再捜査が行われ、最終的に起訴された事案ならば経験があります。 交通事故や侮辱罪、器物損壊罪のような比較的軽微な犯罪は...
少し怖い話ですが、「誰かが、ゴミ袋(中身は生ゴミ)を意図的に持っていったりすることがある」のではないでしょうか。今後の対応ですが、住居侵入と窃盗の疑いがあるとして警察に相談してみてはいかがでしょうか。
客観的に児童ポルノをダウンロードしていたことが警察にバレると、 単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける恐れがあります。 児童と知らなかったという弁解が通れば起訴されません。
【①】について 他人の靴を質問者の方の靴と間違えって履いて帰宅したとのことですから、その行為自体は窃盗罪の故意を欠くものとして窃盗罪は成立しないと思います。ただし、気づいてから3か月間そのままにしていたことについて横領罪が成立する可能...
過去2回、ナイフや催涙スプレーの所持で警察に軽犯罪法違反の容疑で検挙された事案を弁護したことがあります。一つは現行犯逮捕、もう一つは逮捕されない在宅事件でした。意見書で正当理由があることを主張していずれも不起訴ないし不送致で終わりまし...
可能性の話ではありますが、判例集等に載るものは、新しい点が争われたり、既存の争点について新しい判断がされたりといった場合となりますので、略式事件の対象となるような、細かい主張立証が行われない単純な事件に関して掲載されるということはあま...
窃盗をしたことを事情聴取で認めていれば逮捕はないと思います。逮捕は逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがある時になされますが、認めていればどちらの要件も通常満たさないためです。もとより金額が多額とかの特別の事情があれば別ですが。 回答になってい...
取引業者の供述が具体的にどのようなものかー具体的で詳細な供述か否か、供述が具体的な別の証拠などに基づくものかなどによって自治体は総合的に判断すると思います。それに対抗するには弁護士に依頼して反論反証をする必要があると思います。また、刑...
逮捕されるかどうかはわかりませんが 要求行為で逮捕された事案はあります。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ禁止法)が禁止する児童ポルノとは、「性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」です。 この...
精算せずに商品を持ち出したことは質問者の方も認めており、防犯カメラ映像からも明白ですが、質問者の方は間違って精算せず万引・窃盗の故意はないとのことですから、理論上は窃盗罪は成立しないと思います。間違って精算し忘れたことを引き続き主張し...
昨年の8月会社内のトイレを盗撮ということからすると、性的姿態等撮影罪に該当する可能性があります。 その法定刑は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金と定められいますが、罰金の金額にもかなりの幅があること、同種前科がないこと等を踏まえ...
気の毒ですが、たらればの話となります。もらい事故のような状況なので、防ぎようがなかったのではないでしょうか。
常習賭博罪を疑われる行為です 数日前、オンラインカジノに入金後、銀行が凍結されました。 というのだと、捜査が始まるのかどうかは判断できないでしょう。
盗撮方法は、スマホを録画にし、ミニスカートの女性のそばを通るようにして撮影しました。動画は1秒程女性の履いていたスカートが写っていると感じでした。 ということだと、容疑としては、迷惑条例の盗撮罪とか性的姿態撮影罪が検討されると思います...
児童ポルノをダウンロードしていれば、単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることはありません。 復元されたり、キャッシュを検出されることもあるので ダウンロードしていないことを念を入れて確認してください。
可能性の話ですので、警察は被害相談へ行かれる可能性はあり得るかと思われます。仮に刑事事件へと発展する場合は警察からの連絡が来るかと思われますので、その際に改めて弁護士に相談をされると良いでしょう。
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金並びに併科刑となっています。返納を命じるのは、外務大臣か領事官ですので、裁判ではありません。
被疑者段階で、捜査側の証拠を閲覧することは弁護人であっても困難です。 被疑事実の取調べに対し、祖父さんが、記憶に即して事実を正直に話されることを検討ください。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
抽象的な回答で恐縮ですが、供述証拠を含めた証拠状況に左右されるかと思われます。 上記、ご参考ください。
法令に従ってどの様に運用しているかは、法令上の主体である外務省の実務慣行によるかと思われますので、同省に問い合わせいただくことを検討ください。
相手方は盗難被害について質問者の方が行ったと考えて、民事で損害賠償請求訴訟を提起しようとの考えかと思います。民事訴訟でも被害にあった相手方が質問者の方が盗難したとの立証責任を負うことになりますが、その立証は容易ではないように思います。...
店側の棚卸などで不足があって過去の防犯カメラ映像を調べて万引きが店側に発覚したら、店側が警察に被害届を出す可能性は否定できません。ただし、質問者の方を犯人として特定できるかの問題はあると思います。仮に被害届が警察に出されても事案から言...
一般論ですが 相手方の供述+その裏付け程度で捜査は進むと思われます オンラインで陰部を露出させたわいせつ事件の証拠は、相手方の供述と、接続ログだけでした