示談書の撤回に関する権利と条件について教えてください

示談書について質問なのですが、
三者間で合意がなされている場合であれば示談を取り消すことは認められる余地はあるでしょうか?

示談書は私(加害者)の両親にてサイン、示談金の支払い済みであり、示談後の私の対応が良くなかったみたいで会社(被害者)へ示談書の撤回を申し出て、示談金の返金をして貰い、刑事事件として欲しいと伝える様にすると言って私と話をする機会を設けていただいてません。
刑事事件としてもらう様に加害者側へ電話をするそうですが当事者である、私が撤回は行わないと言えば撤回されることはないのでしょうか?
それとも示談書への押印、支払いをしている父に撤回をするなどの権利があるのでしょうか?
また加害者側が応じた場合も撤回されるのでしょうか?
緊急なので早めに教えて頂けたらありがたいです。

刑事事件としてもらう様に加害者側へ電話をするそうですが当事者である、私が撤回は行わないと言えば撤回されることはないのでしょうか?
それとも示談書への押印、支払いをしている父に撤回をするなどの権利があるのでしょうか?
→前提としてあなたが未成年で、今回の示談書は親権者であるご両親があなたの法定代理人として被害者と示談書の取り交わしをしたということでしょうか。
そうであれば親権者であるご両親には包括的代理権がありますので法定代理人として撤回の申出をすることは原則として可能です。

また加害者側が応じた場合も撤回されるのでしょうか?
→示談の撤回は、示談をした当事者双方が撤回に合意した場合、撤回されます。あなたのご両親と被害者とが双方撤回に応じれば撤回は可能です。