定義や可能性について教えてください。
一昨日程に友人から盗撮をしたと自白されました。 友人によると去年の夏前頃友人が外食に行った際に友人はテーブル席に座ってたらしいのですが隣のテーブル席の女性の全身姿を自分の膝ら辺にカメラを置き、2回ほど撮影したそうです。それを聞いて私は友人にこっぴどく怒りました。友人によるとそれから一切盗撮行為はしてない、その時誰にも声をかけられてない。警察もきていないと行ってます。
そもそもこれは盗撮行為の条例に反するのでしょうか?また今からでも自首させたら友人は捕まりますか?
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
4 何人も、第一項各号又は前項第二号の規定による撮影の目的で、写真機等を人に向け、又は設置してはならない。
大阪府の迷惑条例では、服の中(スカートの中など)を撮影しようとするものが処罰対象のようです。
理由のない撮影は、民事上のプライバシー侵害などの話でしょう。
てことは家に来る可能性はないですか、?逮捕とか何もされませんか、?
てことは家に来る可能性はないですか、?逮捕とか何もされませんか、?
そう思います。