家宅捜索時に話したことも事情聴取時の発言と同等に扱われるのか

家宅捜索中に警察官と事件のことを話すと思いますが、その時の話も事情聴取で供述した話と同等の効力をもつのでしょうか?

家宅捜索中に警察官と事件のことを話すと思いますが、その時の話も事情聴取で供述した話と同等の効力をもつのでしょうか?
→ このご質問は、取調べ時に作成された供述証拠と事実を立証する力を同程度持っているのかという意味かと思われます。
 そもそも、家宅捜索時の警察官とのやりとりについて、供述調書等の証拠化が図られていないのであれば、刑事裁判で証拠として顕出されることは通常考えられないように思います(認め事件•自白事件では、他にも証拠があるため、そのような証人尋問をわざわざ行いません。また、否認事件の場合、他に立証方法がない等の場合、家宅捜索時に話しをしていた警察官に法廷で証言させて証拠化しようとすることもあり得るかもしれませんが、そもそも、その証言が信用できるのか、法廷での反対尋問等により厳密にチェックすることになるため、取調べ時に作成された供述調書と事実を立証する力が同等と言えるのかは、一概には言えないように思います)。