生活保護を受けているとは知らずにお金を貸してしまった(立て替えてしまった)場合、お金は返ってくるのか
生活保護費を管理している施設?の代表から連絡があり、事情を話し、領収書なども提出したが、数ヶ月経っても返事が返ってこない…… この場合、お金は返ってきますか? 本当に生活保護であれば難しいことはあり得ます。 もっとも、協議で多少の額...
生活保護費を管理している施設?の代表から連絡があり、事情を話し、領収書なども提出したが、数ヶ月経っても返事が返ってこない…… この場合、お金は返ってきますか? 本当に生活保護であれば難しいことはあり得ます。 もっとも、協議で多少の額...
自己破産を勝手にしたとしても詐欺罪にはなりにくいでしょう。本人が返せる能力も意思もないにもかかわらず,返済を約束し,お金を借りていたということを証明できれば詐欺となる可能性はあるかとおもわれます。
相手が返済の能力も意思もないにも関わらず,返済することを約束し,騙したと言えるのであれば,詐欺罪として告訴できる可能性はあるかと思われます。 ただ,詐欺罪の証明は困難なケースも多く,民事上での返済請求,返還訴訟を検討された方が良いか...
相手が返済を合意していたことの証拠がどの程度認められるかによるでしょう。やり取りの中でそうしたLINEの履歴等があれば返金請求をできるかと思われます。
相手の住所等がわかっていたり、電話番号等がわかっていたりするのであれば、弁護士を立てて返還の請求を行い、分割での請求等を交渉し回収できる可能性はあるでしょう。 ただ、弁護士費用を考えると全額回収できたとしても同程度の弁護士費用がかか...
相手がご自身の名義の口座から無断でお金を引き出す行為は窃盗や横領等となる可能性もあり、民事上も不法行為に該当し得ます。 ただ、不法行為については損害と加害者を知った時から3年で時効となりますので、いつ発覚したのか、相手が引き出したこ...
発端や経緯など詳細不明ではありますが、ご記載の事情からすると、「手数料を払えば返金する」などと繰り返し送金を求める類型の詐欺の手口に該当する可能性があります。正当な貸付であれば、返済のために追加の支払を何度も求めることは考えにくいです...
相手が預かっていることを認めているのであれば、返還請求は可能かと思われます。ただ、任意に返還に応じない場合は裁判手続きが必要となってしまうでしょう。
>携帯番号、車のナンバーなどはわかります。 携帯番号は4大キャリアへ、車のナンバーは陸運局又は軽自動車検査協会へ弁護士法23条に基づく照会を行えば、 ・回線の契約者 ・車両の現在の名義人 は、分かります。 その交際相手が回線の実の契...
事件が終了し、依頼者に帰属する金銭が弁護士の預り金口座に入っている場合には、弁護士は委任契約に基づき速やかに精算を行い、依頼者に引き渡す義務があります。したがって、依頼者から振込先を示して精算を求めているにもかかわらず、長期間にわたり...
貸金請求を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会によって登録住所の回答を得られる可能性はあると思います。可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、訴訟提起のためには住所が必要であるため、一般的には照会の必要性・相当性が認められる類型の照会です。
貸した事実(振込なのか手渡しなのか等)を証明できるかが重要となるでしょう。借用書がないということですので,金銭を渡した事実や,LINEでのやり取りなので貸し借りの話が残っているのであれば,それも証拠となり得るでしょう。 ご記載の事情...
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...
財産開示手続への出頭を拒否した債務者には、刑事罰の追及のほかは、第三者からの情報取得手続により金融機関の口座情報・給与の支払者情報・不動産情報等を取得することが可能です。詳細はウェブサイトで「第三者からの情報取得手続」を調べればいくら...
本件では、子(小学生)が責任能力がないことを前提に、親に対して民法714条の監督者責任を主張して債務名義を取得したものの、債務者である親が自己破産した(あるいは破産の受任通知が届いた)という事案であると推測します。 そうであれば、破産...
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思い...
詳細不明ですが、22万円で借用書があるという前提に立つと、実務的な流れは次の順番が一般的だと思われます。 ① 内容証明郵便で期限を区切って請求 → 「○月○日までに支払わなければ法的手続に移る」と明記。 ② 支払督促 → 裁判所経由...
金銭の授受に関しては、それが単なる贈与なのか、貸し借りなのかは、総合的な事実をもって判断されることになります。 貸し借り(金銭消費貸借)という前提なのであれば、相手方にて、金銭返還の合意があったことを主として立証しなければなりませんが...
生活保護であれば国選弁護人がつくかと思います。600万円で仮に起訴された場合は、前科がなくとも実刑の可能性がありますので、示談申出があるかもしれません。ただ、生活保護であれば親族などの協力がない限り難しいです。また、一部被害弁償であれ...
このような判決を認められる訳がなく、控訴が認められるでしょうか? →控訴期限後に控訴状を提出するなど形式的なの要件の不備がない限り控訴すること自体は認められます。 どの様な内容で控訴理由書を書けば良いでしょうか? →具体的な内容につ...
どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
従業員からの請求であれば、そもそも当該従業員が自らそのような対応をしたわけなので、支払い義務を負う状況にないものと思います。
詳細不明ではあるのですが、相続放棄をしていない場合、親の借入が事実なのであれば相続人が承継します。ただし、相手が貸付の事実と残額を立証する責任があります。借用書がなく、最終返済から10年経過しているなら消滅時効の可能性もあります。安易...
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...
少額訴訟の金額をこえていますので通常訴訟になります。契約書から債務及び一括請求できることを主張して、未払額及び遅延損害金を請求するのが良いかと思います。ご参考にしてください。
通帳には何と印字されていたのでしょうか?
相手が自己破産を申し立て、免責の許可(借金を0円にする)が出た場合には、相談者の方の債権も支払わないでよくなりますので、回収はできなくなります。 回収を考える場合には、早期に訴訟提起などを進めた方が良いと思います。
証拠の提示については、裁判でない場合は必ずしも必要ではありませんが、実際に相手がそれらを示さない場合には支払いや合意書作成に応じないという場合、裁判手続きを取らずに支払いを求める場合は必要となってくるかと思われます。
詳細な事情を把握しないと断定的な見解を述べることはできませんが、相手方の病気の治療について、ご相談者様の行為が原因で直接的に発生した病気でないのであれば、そもそも責任が発生しないため、治療費等を負担する義務はないと思われます。逆に、貸...
なので、奥様と職場に手紙を書くことにしました。法律的にこの行為はどうなるのでしょうか。 →裁判手続きとして自宅や職場に書類を送るのであればともかく、債務者ではない配偶者や職場に手紙を送ることはプライバシー侵害や名誉棄損などに当たる可能...