弁護士辞任後の報酬返還請求は可能か?紛議調停の展望

自己破産の申し立てで弁護士事務所と委任契約書を交わし、報酬金と実費合計で約45万円を支払いましたが、申立て前に辞任され、支払済み報酬金等は全く返金されませんでした。
弁護士会の紛議調停で返金を求めたいと思いますが
契約書の条文に「受領済みの報酬・実費については、事件終了(受任事務所により辞任及び解任を含む。)に伴う清算は行わない。」とあります。
紛議調停でも返金は難しいでしょうか。

法的には、紛議調停をすれば返ってくるというものではありません。

辞任に至った経緯がポイントになります。
新たな借り入れ、必要書類を準備しない、虚偽申告などで辞任に至ったという場合であれば、報酬返還を求めるのは困難でしょう。
実費に関しては、使用していないものについては返還を受けられるでしょう。
(印紙代等)

早速のご回答ありがとうございます。

辞任理由はd払いで電話料金合算払いを利用したのが立替払いになる、デポジット型のクレジットカードの申込(未使用で解約)です。

辞任のあと、別の弁護士に依頼し、2回目の為、管財事件、免責決定となりました。
その過程で管財人から、この報酬金等は本来なら破産財団に参入するべきだが、返金に時間がかかる為、放棄するが、手続き終了後、紛議調停で返金を求めてはどうかとアドバイスされ、契約書の条文を読み返して気になったので質問したものです。

債権調査書を作成したくらいで辞任されましたが、返金は難しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。