不安が募っています。
7年前のことで情報も不明確であるため一般論になりますが、刑事事件として警察が介入するようになる可能性は低いかと思われますので、あまりご心配されずとも大丈夫かと思われます。
7年前のことで情報も不明確であるため一般論になりますが、刑事事件として警察が介入するようになる可能性は低いかと思われますので、あまりご心配されずとも大丈夫かと思われます。
「ライターを捨てた」行為と「火を点ける」行為とは全く別物です。放火の罪に問われるのは「火を点ける」行為ですから、せいぜい厳重注意を受けるだけでしょう。
いずれに関しても、刑事責任を問うことはできません。 民事上の責任の話にもなりません。 家庭内で話し合うしかありません。
まず小学1~3年生の頃のお話ですので、犯罪行為能力がありませんから、何ら犯罪行為には該当しません。しっかり反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 具体的なご事情にもよりますが、罰金等の刑事処分を受ける可能性があるでしょう。 不起訴を目指すなら、被害者に対して被害弁償を申し出て、示談を目指すべきかと思います。
>机や食器が混ざってしまいどの机に付けられたか特定ができないという場合 なぜこのような状況が生じるのでしょうか?
刑事では器物損壊罪、民事では慰謝料請求が可能でしょう。 何をしたのか聞きだして、秘密録音するといいでしょう。
娘さんの過失に基づき、店舗や相手方に損害が発生した場合、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生する可能性があります。 もっとも、損害額の妥当性については協議する余地があるかもしれません。 相手方の請求の根拠について確認した上で、店舗の汚...
器物損壊罪は適用されません。不可罰的事後行為といって窃盗罪で評価され尽くしています。 示談金については、実際の損害金額、手続等で実際にアルバイトを休んだ損害を計算しましょう。 その上で、慰謝料を上乗せしてもらえるか提示してみてはいかが...
まずは親を探して、親あてに事情を記載して、今後、記載のような 言動をさせない教育指導を求めるといいでしょう。 配達証明付き書面で行うといいでしょう。
出来るだけ合わないように努めたほうがいいでしょう。 怒りも時間がたてば軽減します。 相手の言動が節度を越えていると思うなら、また相談するといいでしょう。
損害賠償については、相手の資力・社会的地位次第です。 警察へのご相談や管理会社へのご相談(防犯カメラに関して、管理会社の許可を得ていなかったことについては問題となる可能性がある点にご注意ください)もご検討なさってください。 慰謝料...
警察は、めんどくさいためか被害届は出さない方がいいと言ってきており、会社の方は絶対出したほうがいいと言っていますどちらを信じればよろしいでしょうか? あなたの意向次第です。 また窃盗や器物損壊とはどこからが罪にあたるのでしょうか?...
①相手方次第ですが、民事調停の期日呼出状は普通郵便であるのに対し、支払督促正本は特別送達郵便が使われるので、インパクトの大きさでいえば支払督促です。なお、交通事故の事案では督促異議が申し立てられる事案も多いことにご留意ください(支払督...
オーダーメイドのスーツの価値は、一点ものなので、額面通りの損害とは限りません。クリーニング代もあり得るのですが、そもそも吐いてしまっているので立場は弱いですよね。 ですので、4万6千円を請求されていて、仮にそれを払うのであれば、それ以...
あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。
私見ですが、警察介入の上で謝罪を行い、事件とならなかったのであれば、今後刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
>もちろんボーとしていて不注意だった自分が悪いのですが、この場合どのようになる可能性が高いのでしょうか? 何もない可能性が高いです。
14歳なら責任能力はあるとみられるでしょう。 他方で、親の監督責任もあるので、双方が、責任を負うと思います。
その同僚が行ったという証拠がない場合は請求は難しいように思われます。本人が認めるのであればその発言を録音して証拠としておく等の必要があるでしょう。
証拠がある場合でも、自白を取ろうとすることは多いかと思われます。ただ、ご自身がやっていないことについては認める必要はありませんので、記憶にないのであればその旨話をしていれば良いでしょう。 あまりにも自白の強要がひどいと感じるようであ...
精神科の先生に相談して、医療保護入院の手続きを取ったほうが、いいかもしれませんね。 後見人ではないので、いまのところ、あなたが責任を負わされることはないでしょう。
事情が不透明なので、仮定の話ですが、警察が処分対象にするならば、 事情聴取、送検後、罰金が予想されます。 廃棄物処理法違反ですね。
問われるとしても過失傷害罪でしょう。 見込みは、私見では10%でしょう。 被害者が言うように、判定されることはありません。 事実認定は、慎重を期しますから。
損害賠償として妥当なものなのかどうかを慎重に吟味する必要があります。現状不起訴処分となっているのであれば同じ事実で再び処分を受けるという可能性は低いかと思われます。 見積もりをしっかりと出してもらい金額の交渉を行うべきでしょう。
物の破損による損害額は、その物の時価を超えません。 ですので、修理にどれだけかかったとしてもそのバッグの現在の時価額(破損前の中古価格)が損害額の上限になります。 バッグの時価額については、中古販売店などのサイトで同じ商品の価格を調べ...
事実関係についてもう少し精査すべきでしょう。 概要から状況がよくわかりません。 投げた場所と被害にあった隣家の窓まではそう距離があったとは思えませんので、 誰の投石によるものかがわからないということはないように思われます。 また、...
・「ホイール交換、そしてバス料金代、それから修理ドタキャンのせいでパンクした自転車の使用を余儀なくされた事による精神的苦痛を請求する事は、可能なのでしょうか?」 できないでしょう。ご自身の責任です。
連絡先などは記載されていないのでしょうか。 管理人がその場にいなくても連絡先が分かるのであれば連絡して状況を説明してみはどうでしょうか。
警察が捜査をするとは思えないですが、相談はできますので気になるようであれば、一度警察に相談してみてください。