退職先から不正アクセスを疑われています。
・退職先はアクセス権をそのままにしていた(可能性がある) ・サーバーにアクセスするIDとパスワードは会社内で誰でも確認できる状況 ・不正にIDとパスワードを取得したわけではない ・退職時、データ等を消してくれという話はない 上記は管...
・退職先はアクセス権をそのままにしていた(可能性がある) ・サーバーにアクセスするIDとパスワードは会社内で誰でも確認できる状況 ・不正にIDとパスワードを取得したわけではない ・退職時、データ等を消してくれという話はない 上記は管...
交渉事なので、決まった正解があるわけではありません。当事者がお互いにしこりの残らない解決を図るにはどうすればいいかを念頭に考えていくことになります。 民法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ...
備品等に関しては、劣化や故障で廃棄することもありえる以上、 減っている=特定の従業員が横領は飛躍がありすぎます。 経営者として、 備品の取り扱い・管理に関してのルール、売上関係に関してのチェックシステム これらをきちんと構築していな...
警察が被害届を受理したか、受理しなかったにせよ、事情聴取をするでしょうから、 近日中に連絡が来るでしょう。 すぐに来るとは限らないので、静観していればいいでしょう。
法的な賠償義務としては、壊してしまったドライヤーの値段になります。 ただ、壊れなければ新しいものを買うこともなかったと考える被害者も多く、また元のドライヤーの値段の評価も難しいので、今後の関係性も踏まえて、賠償額を決めることもお考え下...
まず、「犯人を知らない」ということで、器物損壊罪で知人Bを告訴することはできません。 知人Bに私物を隠されたということで告訴するためには、当然、知人Bが私物を隠したことを裏付ける(少なくとも推認させる)事実・証拠を挙げる必要があるでし...
>思うような作業ができず >困っているという現状です。 電子ドラムが今どうしても必要だということであれば、運送会社に状況を説明し、電子ドラムの購入費用やレンタル必要を請求してみてはどうでしょうか?
追加請求回避のためには清算条項を設ける必要があり、関わりをなくすためには接触禁止条項・口外禁止条項が考えられます。そもそもクリーニング代や補償金などの金額の妥当性も要検討だと思われますので、お近くの弁護士に一度は相談なさった方がよいと...
故意にはならないでしょう。民事上で修理費等の損害賠償請求される可能性はゼロではないかと思われますが、可能性は低いでしょう。
器物損壊は、物の効用を害する行為が必要になります。 放尿行為は鍋に対する場合などは器物損壊に該当するとされますが、対象が屋外にある公道のアスファルトに対するものとなると基本的には該当しないのではないかと思います。 立ち小便は軽犯罪...
事件の被疑者として捜査を受けた事実がなく、警察に行動で注意をされたのみであれば前歴ともならないでしょう。 また、店舗と和解できているのであればそもそも刑事事件としての捜査も始まっていないため、こちらも前歴とはならないかと思われます。
基本的に全額の支払いが必要でしょう。法的に使用を禁止されている材質を使っている違法な設置物であるなどの特別な事情がある場合考慮される可能性はありますが、そうでない場合は考慮は基本的にされないかと思われます。
仮に洗面台のうち、人の手が触れる部位に体液がかかったのであれば、器物損壊罪に該当する行為だと考えます。
器物損壊罪の客体は、他人の所有物です。道に落ちている自転車のライトの所有者がだれなのか問題になりますが、落ちているくらいなので無主物ではないでしょうか。そうしますと、器物損壊罪は成立しません。
可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。
1 何らかの犯罪行為に該当する可能性はあります。 2 特に責任を追及されていないのであれば、かえって問題を大きくしかねないので、わざわざ謝罪等しなくていいと思います。 今後トイレを目的外で使用しないように注意してください。
一時的な感情による発言ですし、現に捨てていないのであれば特段問題にはならないと思います。 窃盗は、相手方の占有を奪うところに本質がありますので、家の中にある相手の物を渡さないということで該当するものではありません。 もっとも今後の...
法的な話で言えば損害賠償をして仕舞えばそれ以上の義務はありませんので、細かい相手の躾に関してのライン等に対応をする必要は基本的にないでしょう。 相手とやり取りをするのが困難であれば代理人として弁護士を立ててしまうのも、費用はかかって...
コンビニで購入した服に着替えたうえで、元の服を捨てたのであれば、コンビニがゴミ箱を設置している趣旨に反するとは言えず、特段犯罪が成立することもないと考えられます。 なお、その服を捨てることで、ごみ箱が二度と使えなくなったとか、コンビニ...
請求することは可能ですし、基本的に要望を受けたら発行されるのが基本です。 ただ、相手が発行をしてくれないのであれば、賠償をしっかりしたこと、もう何も債務がないことの確認した上でその会話を録音して証拠として持っておくと万一の際に安全か...
責任能力がない者は民法の不法行為責任を負わないものとされており、自己の行為の責任を弁識する知能が備わっていない未成年者(裁判例では12歳前後)は、責任能力がない者として扱かわれます。 ご投稿内容からすると、あなたが小学生の頃の出来事...
告訴状の作成は可能です。 警察が刑事事件化してくれる可能性も十分あるでしょう。 ただ、弁護士に依頼をする場合には費用面がそれなりにかかってくるかと思われますので、その費用負担をしてでも告訴をしたいという気持ちが優先されるかどうかの判...
刑事は横領になりますが、被害者が配偶者の場合、親族相盗例の適用があるので、 警察は事件にしないでしょう。 民事は、返せという主位的請求と返せない時の損害請求という予備的請求も記載 するので専門家に相談したほうがいいでしょう。
状況がよく分からないのですが、 今も続いているのであれば、知らなかったとはいえないかと思いますので、もう一度相談してみてはどうでしょうか。
何が置いてあったのか、40万円の価値があるのか、友達の過失はどの程度あるのか、多くの論点がありますので、訴えたとしても、その友達が40万円全額勝訴できる見込みはそれほど高くありません。そうすると弁護士に相談しても、費用倒れになると言っ...
通常は何らかの犯罪が成立する状況ではないと思われます。 特に気にされなくてよいのではないでしょうか。
お伺いしたご事情からすれば、50万円の示談金はやや高額であるように思います。 ただ、早期の解決を望むのであれば支払いをしてもよい範囲内でもあります。解決の際は、必ず弁護士に介入してもらうか、少なくとも示談書の作成を依頼してください。
とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重...
逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...
法律上の理屈としては、質問者様のお子さんを含む6名が共同不法行為者なので、連帯責任を負うことになります。よって、①②③のすべてについて責任を負います。 また、被害者の立場としては、6名のいずれに対しても全額請求できます。