賠償金についての支払いに
娘がキャバ嬢していて、酔っ払って吐いたり失禁してしまったみたいですが、あと他のキャストのドレスや履物に嘔吐物がかかってしまったみたいで
2人合わせて三万円と失禁した清掃代を四万五千円請求されてます。
全額払った方が良いのでしょうか?
娘さんの過失に基づき、店舗や相手方に損害が発生した場合、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生する可能性があります。
もっとも、損害額の妥当性については協議する余地があるかもしれません。
相手方の請求の根拠について確認した上で、店舗の汚損個所の清掃に必要な一般的な費用、ドレスや履物の市場価値(あるいはクリーニング代)等を参考に、相手方と協議されることを検討してみてください。