顔写真が無断使用された場合、肖像権侵害として対応可能か?
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
肖像権侵害として権利侵害が認められ、発信者情報開示請求が認められ、削除や慰謝料請求等が可能な場合があるでしょう。
はい、悪質な事案とされる可能性が高いです。本件は、法律相談になりえます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。法...
児童の要素がなければ、犯罪にはならないでしょう。ただし、そのまま保持していて、ハッキング等何らかの形で流出した際には、名誉毀損を疑われたり、不法行為が成立したりする恐れがあるので、消去しておいた方が無難です。
個別のやり取りに関しては公然性がなく開示請求手続きを利用できないため、開示は難しいでしょう。 また、ご記載の内容では民事上の権利侵害も認められにくく、刑事上も事件化は難しいように思われます。 実際にご自身の画像がネットで公開された...
相手がそのような行為をしていることの証拠が必要となります。その証拠があれば,差し止めや慰謝料請求等の対応も可能かと思われます。
最初の記載の合意の仕方から、どういう範囲と推認できるかの検討が必要かと思います。 問題になるともならないとも、ご記載だけでは何とも言えませんが、はっきり限定していないのであれば、まずは一言警告、注意というところからでしょう。 そして、...
長期間の分割で少額ずつ支払ってもらう等の対応が必要となるでしょう。
運営が対応しないのであれば、各都道府県に設置されているサイバー犯罪対策窓口に通報することが考えられます。
著作権の侵害行為として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ご自身が動画を削除したとしても,権利侵害行為がなかったことになるわけではないため,開示手続きを取られるリスクはあるかと思われます。 もし意見照会等の書面が届いたら弁護士...
中学生(だったと思います。)に胸や陰部の写真を要求してしまい、保存してしまいました。 とうのは、ポーズを取ってもらったとすると 罪名としては 不同意わいせつ 映像送信要求罪 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造 が検討されま...
おそらくなりすましアカウントと思われますが、ご相談者様の顔写真を使い、他人を誹謗中傷する投稿や「性行為が好きです」といった性的嗜好に関する投稿を行なっている場合には、人格権侵害を理由に開示請求が認められる可能性があります。 開示請求...
複数の女子の服をAIを使って脱がしてしまった 公開した ということだと、名誉毀損罪に問われる可能性があります。 件数が多いと懲役刑を求刑されることもあります。
もちろん、開示請求されることはありえます。 これ以上は、お近くの法律事務所で御相談ください。
権利者が、動画が違法だとして削除を求めるか、動画の利用を容認しつつ収益を徴収するかは、権利者次第と考えられます。
アイコン自体が権利侵害となっているのであれば、アカウント情報の開示として認められる可能性はあるかと思われます。
メールの時期よりも仮処分決定の日付の方が重要です。仮処分の決定の日付から2,3週間程度で開示がなされるケースもあり、時間についてはケースにより左右されます。 決定の日付とメールの日付が近いようであれば、メールの段階で相手に開示されて...
写真の撮影を禁止しているものであれば、権利侵害の主張は可能かと思われます。
投稿者本人にDMやメール等で連絡が可能なのであれば、弁護士から削除依頼の連絡をしてもらうことが考えられます。 TikTokには取り合ってもらえなかったとのことですが、詳細な資料をつける、申立ての理由を変えてみる(著作権違反、名誉毀損な...
お返事ありがとうございます。いずれにせよ掲示板上でさらに具体的なご依頼の相談を受けることも金額についてのやり取りをさせていただくことは不適切と考えますので、具体的な法律相談をご希望の場合は私に限らず、直接メールフォーム等でご相談される...
肖像権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 仮に、ご相談者様の顔写真のアイコンを使用して、第三者を誹謗中傷するような投稿を行なっている場合には、より開示請求が認められる可能性が高まるかと考えられます。 なお、...
著作権侵害に該当するか否かは「真似」の内容次第です。モデルのポーズ等を参考にした程度では著作権侵害に該当しないと考えられますが、構図や衣装等を模写しているような場合には、そのイラストをSNSに投稿・販売する行為は、著作権侵害にあたる可...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、まずは書面で要求いたしましょう!! 法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に...
肖像権侵害、名誉感情侵害等を理由としてXに対して削除の申請や開示請求を行い投稿者を特定の上で慰謝料請求をする等の手続きは可能かと思われます。 削除については時間の制限があるわけではありませんが、開示を求めるとなるとログの保存期間の問...
プレゼンで著作権のある文章や写真やイラストを使いたいと考えています。この場合、ちゃんと引用すれば、無断で使っても問題ないのでしょうか? またちゃんと引用すれば商用利用・営利目的で使ってもいいのでしょうか →下記の著作権法上の引用の要...
1名誉毀損等には該当しないと考えます。 2開示対象となる程の投稿ではないと考えます。 3強要罪に該当する可能性はあると考えます。ただ、そのような人物に関わるだけでも時間と労力の無駄です。
ネットで顔写真をばら撒かれたり、本名や住所も公開された場合には、公開された方法にもよりますが、プライバシー権を侵害したとして損害賠償を請求できるかと思われます。 また、なりすましについても、なりすましアカウントがどのような投稿をしてい...
日本で開示の判決をとっても、それを外国の会社に送っても、無視されることもありますからね。 日本の方では、開示の判決を無視すれば、その会社が損害賠償責任を負うのですが、外国だとそれすら無視される危険がありますし。 では、その国の法律に従...
実際の投稿内容、特に侮辱的な文章というのがどの程度のものであったかにもよりますが、既に削除しているということであれば、費用をかけてまで開示請求を行わないという可能性も十分あり得ます。
SNSでどうなっているのかは分かりません。 終わります。
「変わった美容師おぎのさん」という記載では名誉毀損と判断される可能性は高くないと考えられます。 また、写真については、アプリで公開している場合には、すでに公表されている写真であるため、肖像権侵害と判断されるとは言い難いかと思われます。