友人に個人情報を拡散され精神的苦痛、損害賠償は可能か?

約1年前からリアルの友達にネットで顔写真をばら撒かれたり本名や住みも拡散されていて私の成りすましもいて精神的苦痛で損害賠償を請求したいのですができるのでしょうか。

ネットで顔写真をばら撒かれたり、本名や住所も公開された場合には、公開された方法にもよりますが、プライバシー権を侵害したとして損害賠償を請求できるかと思われます。
また、なりすましについても、なりすましアカウントがどのような投稿をしているかという内容によりますが、名誉権侵害などを理由に、開示請求を行った上で、慰謝料を請求できる場合があるかと思われます。
具体的な進め方などは、弁護士に相談されるのがよいと思われます。