不倫後の誓約書。夫婦2人の間で取り交わした誓約書の効力は?
夫婦間で作成した誓約書であっても、内容が明確で、夫が内容を理解したうえで署名押印しているのであれば、契約書・合意書として一定の効力を持ち得ます。したがって、不貞相手と今後一切接触しないこと、違反した場合に100万円を支払うことが明記さ...
夫婦間で作成した誓約書であっても、内容が明確で、夫が内容を理解したうえで署名押印しているのであれば、契約書・合意書として一定の効力を持ち得ます。したがって、不貞相手と今後一切接触しないこと、違反した場合に100万円を支払うことが明記さ...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 いわゆる貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求する場合、どのくらいの金額が認められ得るかですが、下限は10万円程度から数十万円になるケースが多いかと思います。 交際していた期間や双方の年齢、行為の...
解任のタイミングはケースバイケースですね。 仮差押えをするにも費用は掛かりますので、それとの兼ね合いでしょう。
受けていただける弁護士がいるかは別問題ですが、少なくとも、電話番号が判明しているのであれば、弁護士会照会により、契約者の氏名及び住所等の情報について照会を行うこと自体は可能です。
浮気行為の「常習性がある」というのが、結婚前からというのでしたら、そもそも、「それも含めて結婚している」ととらえられてしまう場合もありますが、不貞行為(性交渉)が常習化しているのでしたら、離婚原因になるように思われます。 相手が素直...
妻の不貞行為により慰謝料を請求する場合、請求先は妻だけ、又は不貞相手だけに限られるわけではありません。妻と不貞相手の双方に対して慰謝料請求をすることが可能です。ただし、不貞は共同不法行為と考えられるため、同じ損害について二重取りはでき...
相手が写真等を晒す可能性については相手次第なため何とも言えません。晒された場合は権利侵害として慰謝料請求等が認められる可能性はあります。 こちらの主張としては故意過失がなく不法行為は成立しないとして慰謝料請求を争うこととなるかと思わ...
結婚するつもりがあると話をしていたのみでは,婚約が成立していたと法的に認められない可能性が高いですが,2023年からの同性や,親に対しても結婚の話をしていること等を勘案して婚約が成立していたと認められる余地もあり得るかと思われます。 ...
詐欺罪の構成要件に該当する事実を示す客観証拠をどの程度呈示できるかが問題になると思われます。 民事上の請求を依頼されている弁護士がおられるのでしたら、(別途、費用は必要かもしれませんが)詐欺罪の構成要件該当性について相談され、事件の...
借入を強制することはできませんが、こちらが長期間の少額分割に応じる義務はなく、不利な条件を受け入れる必要はありません。 離婚成立までは婚姻費用(生活費)の請求を継続できるほか、調停や訴訟も視野に入れて交渉することで、有利に進められる可...
>見積りを依頼するには、まず相談の申込みからになるのでしょうか? はい、こちらの公開掲示板は、具体的な法律相談の申込みや見積依頼を行うための場ではありませんので、実際に見積を確認されたい場合には、個別に法律事務所又は弁護士宛てに、相...
追加のご質問の件ですが、第三者の方の録音であっても、相手方が口外禁止条項に違反して不貞の事実を話したことが分かる内容であれば、証拠になり得ます。もっとも、その録音から、誰が、いつ、誰に、どのような内容を話したのか、相手方本人の発言とい...
有責配偶者からの離婚請求については、「別居何年なら必ず認められる」という明確な基準はありません。 一般には、別居が相当長期間に及んでいること、未成熟子がいないこと、離婚により相手方が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態に置かれないこと等...
質問① 検察官の判断となりますが、可能性自体はあり得ます。 質問➁ 民事上の損害賠償請求を検討することが可能です。 他方、民事上の請求を行う場合、請求する側(原告)が証拠等を示し、自身の請求権を主張立証する責任を負担します。 質問...
示談書の内容(特に示談金の総額と期限の利益喪失条項の設定)次第ですが、本件は、既に相手方から示談書どおりの履行を拒まれている状況ですので、あなたとしては示談書の合意不履行を理由とする示談金請求訴訟を提起するという解決方法になると思いま...
なので弁護士の先生に間に入ってもらい、連絡を直接うけないようにしたいのですが、このような内容を弁護士の先生は受けてくれるのでしょうか? 離婚はまだ先で、今は婚姻費用をもらい生活を安定させてから離婚へと考えています。 →離婚調停を依頼...
婚約解消後の交際であれば不貞行為には当たらず、請求を拒むことができる可能性が高いと思われます。 相手方からの請求や連絡にお困りの場合には、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
結婚を前提に約200万立替や貸与があります。との点ですが、結婚することが動機でそのために200万円を交付した証拠(ラインのやり取りなど)があれば、詐欺罪が成立するかと思います。ご参考にしてください。
なかなか大変な状況ですね。 自動車についてですが、すでに車屋さんから第三者に渡っている場合は、自動車自体の返還は困難であると思います。 離婚調停において、自動車を売却して得た金銭や旦那さんに渡っていた障害基礎年金分などをどうするかにつ...
① 感情的・評価的な部分は黒塗りして提出した方がよいのでしょうか。 ② それとも当時の記録として原文のまま提出した方が証拠価値は高いのでしょうか。 ③ 一部を黒塗りした場合、裁判所や調停委員から「都合の悪い部分を隠している」と受け取ら...
相手方本人が署名押印していないにもかかわらず、貴方が相手方名義で署名したり、適当な印鑑を購入して押印したりすることは、私文書偽造等の問題を指摘されるおそれがあります。相手方本人の明確な意思確認ができないまま、相手方名義の合意書を作成す...
不貞慰謝料については、離婚しない場合の一般的な目安は100万円程度です。 ただ、モラハラや暴力もあるとのことですので、内容や証拠によっては、より大きく請求できる可能性もあります。 お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
相手の男性に対して貞操権侵害として損害賠償請求が認められるかと思われます。金額についてはケースによりますが高額にはなりにくく数十万円程度の場合も多いでしょう。 女性の代理人に対して、事情の説明についてはしても良いかと思われます。
不貞関係であっても暴力を受ければ、損害賠償請求は可能です。 もっとも、不貞慰謝料は高額となります。 相手方配偶者から不貞慰謝料請求された場合、請求額より請求される金額のほうが上回る可能性があります。
1:「期間を定めず、毎月10万円を無期限に支払う」という内容は、支払総額が定まらず、いつまで・何の趣旨で支払うのかが不明確になりやすいため、後日、過大・不明確・公序良俗違反等として争われる可能性があります。実務的には、過去の不貞行為に...
交際当時、相手に妻がいることは知っていたのでしょうか。 それによって慰謝料請求できるかどうかが変わってきます。 そもそも慰謝料請求自体できない事案だとすると、相手の妻からだけ請求されるリスクがあることになります。 リスクしかない事案...
ご質問に回答いたします。 不貞行為がみとめられるかが問題になりそうです。 請求自体は可能ですが、例えば、裁判をした場合にその請求が認められるかは、 証拠の内容によります。 不貞行為を裏付けるものはないとのことですが、 例えば、メール...
婚約については、法的に婚約が成立していたと評価される状況である場合、慰謝料請求権が生じる可能性があるでしょう。 また、婚約破棄に至っていなかったとしても慰謝料請求権は発生し得ます。 相手方代理人弁護士からの書面を弁護士に確認しても...
ラブホテルに行った経緯がどのようなものかによって変わってきます。お互いに合意の上で行ったのであればそもそも慰謝料請求は認められないでしょう。
少し状況があいまいなので、一部推察してお答えいたします。 まず、相談者さんは、連れ子のいる女性と結婚し、現在、その女性との離婚を考えているものと思われます。 この場合、相談者さんが、その連れ子と養子縁組をしているかどうかで状況が変わ...