防犯カメラに映った盗撮行為は、被害者不明でも警察は捜査しますか?
被害者の被害届がないと捜査しないと考えます。 警備員が通報しても被害者が不明なので被害届がないと被害者不在の事件となり,捜査しても裁判を維持できないはずです。被害者の供述書が作れないからです。 被害者が届けなくても捜査するのは,殺...
被害者の被害届がないと捜査しないと考えます。 警備員が通報しても被害者が不明なので被害届がないと被害者不在の事件となり,捜査しても裁判を維持できないはずです。被害者の供述書が作れないからです。 被害者が届けなくても捜査するのは,殺...
撮影罪及び迷惑防止条例違反に当たりうる行為ですね。 親告罪ではないので、被害届が出てるかどうかは関係ないと思います。 ご不安であれば、本人様が直接法律事務所へご相談されてみて、自首するといった対応も考えられるところでしょう。
>先日、盗撮をしてしまい被害者に通報されてしまいました。 警察が到着しましたがその場では引き止められることなく逃走しました。 防犯カメラに犯行が映っていた場合そこから捜査されて警察から特定されることはあるのでしょうか。 >また付近のコ...
ご事情のみから判断すると、逮捕の可能性は低いかと思われます。 仮に警察から連絡が来た場合には、取り調べに応じましょう。
今回のケースは卑猥な言動に該当しないため、逮捕される可能性はないかと思います。
撮影行為が盗撮法に違反する盗撮行為に該当する可能性があるため、一度警察にご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。 もしネットにアップされた場合には、動画の内容にもよりますが、プライバシー権を侵害するものとして削除請求が認められる可能性...
警察が動くかについては、そもそも通報等されているのかによって来るので、掲示板上で断言は致しかねます。 ただ、「後ろの女性客が盗撮されてるのではないか警戒され、その場を去りました」との記載を拝見する限りでは、具体的に盗撮等指摘されたと...
迷惑条例の盗撮行為については 判例は、着衣の臀部に集中したような事案ですので 遠目に撮影した場合には、迷惑条例違反では検挙されないでしょう。 心配であれば、弁護士に画像を見せて状況説明して回答をもらって下さい
カメラの中から盗撮されたことが分かる画像・動画が見つからない限り、犯罪として立件することは困難でしょう。
被害者の方の心情を考えれば、捜査機関に通報されるのが望ましいのではないでしょうか。 その結果、現場の防犯カメラ等で犯行が明らかになる可能性もあります。
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
逮捕され、勾留という形で身柄を捜査機関に拘束されると、国選弁護人が裁判所より付されることになります。 捜査機関への対処は、国選弁護人の先生と相談されてみてください。
被害届は警察に出されていますでしょうか。 14歳未満の小6男児の窃盗行為なので、当該男児は刑罰を受けることはありませんが、「触法少年」として 捜査を受ける可能性があります。 不信感を抱いた対応をされているということなので、今後同じ中...
記載されているご事情から判断するに、犯罪にはならないと思います。 ですので、1については、可能性は低い、2については、ならないとのご回答になります。
自首は証拠がなくてもできますし、公訴時効は経過していないので対応はしてもらえると思います。 ただ、被害者が訴え出ていない状況だと、警察がどのように対応されるのかはわかりません。事情を聴かれて、被害者から訴えがあったら連絡します、みたい...
そこから疑問に思ったのですが、それでは、肖像権という権利には、有効期間(保護期間)は存在するのですか? 肖像権も著作権と同じく、一定の保護期間を過ぎると、消滅するのですか? →肖像権には有効期間(保護期間)はありません。 著作権の保...
犯罪行為に該当するか否かは実際に撮られた写真を見てみないことにはなんとも言えません。 しかし、勝手に他人の容姿等を撮影することについてはプライバシー侵害、肖像権侵害の可能性は高いですし、高度情報化社会の現在においては一度データ化され...
はい、高くないと思います。
質問の趣旨がよくわかりません。 なお、「証拠は十分にあります」と記載されていますが、 十分かどうかは法的な判断ですし、記載内容から十分と言えるような状況は伺えません。
①スマートフォンは解析などをする目的だと思いますが押収されており返される時期を伝えられていません。 これはどのくらいの期間で返していただけるのでしょうか? →余罪の有無や立件見込みなどによってケースバイケースです。取り調べから一週間で...
被害者の証言等に基づき、警察に被害届が受領等され、警察の捜査が開始される場合には、捜査の一環で盗撮に使用されたと思われるスマートフォンが捜索•押収される可能性もあるかと思います。
事実無根なのであれば、虚偽告訴罪でこちらも逆告訴することは考えられるかと思います。 お近くの弁護士と相談されて、警察の捜査に対する対応等含めて検討されると良いと思います。
①逮捕されるのは、逮捕の必要性があり(逃亡の恐れがあったり、罪証隠滅のおそれがある)かつ罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある場合に裁判官の判断により逮捕状が発布され実施されます。したがって、必ずしも逮捕されるかは不明です。 ②客観...
具体的にどのような話合をするのかは不明ですが、1対1で話し合いをするのは避けるべきです。 また、被害届を出すことなどをちらつかせて慰謝料を支払うことを強要したりすると、場合によっては恐喝行為に該当しかねませんのでその点も注意が必要と思...
前提事実が曖昧ですので、 大雑把な回答になりますが、 示談をしなくても不起訴の可能性もありますし、相手方が示談を選択しないことも考えられます。また、在宅事件の場合ですと、半年後・一年後先に捜査がずれこむこともありますので、直ぐに示談の...
触れた程度の問題ではなく、その場で犯罪行為の内容確認と被疑者の特定が出来ない場合、後日逮捕が現実に出来る可能性は極めて低いです。
いずれの行為も犯罪に該当しうる行為と思われますので、きちんと証拠化した上で退去、損害賠償請求をするのがよいと思われます。 また必要に応じて、証拠をそろえた上、警察に相談しても良いかと思います。 お近くの弁護士への相談をお勧めします。
質問者様のご報告の状況だけですと、とくに迷惑防止条例違反の行為とはいえないように思います。また、わいせつ事案は複数担当しましたが、アダルトビデオの観覧履歴が証拠とされている事案は、接したことがありません。
性的姿態等撮影罪は近時新たに制定された犯罪であり、まだ明確な慰謝料相場が形成されているとは言えないところがあります。 だだし、その法定刑(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)が迷惑防止条例違反よりも厳しくなっていること等に鑑みれば...
①これは「逮捕」なのでしょうか?また後日拘束される可能性はあるのでしょうか? → 逮捕ではなく、在宅捜査がなされているものと思われます。既に警察に連絡先が把握され、スマートフォン等の証拠も提出していること等に鑑みると、逃亡のおそれ...