職場や学校での盗撮事件において、証拠が被害者の証言のみの場合では、その証言に

職場や学校での盗撮事件において、証拠が被害者の証言のみの場合では、その証言に一致するスマホは押収されますか。

被害者の証言等に基づき、警察に被害届が受領等され、警察の捜査が開始される場合には、捜査の一環で盗撮に使用されたと思われるスマートフォンが捜索•押収される可能性もあるかと思います。

証言のみでも押収はされるのですか。
任意提出だった場合、拒否するとどうなりますか。