職場や学校での盗撮事件において、証拠が被害者の証言のみの場合では、その証言に 公開日時:2024年6月30日 04:15 更新日時:2024年9月4日 11:43 職場や学校での盗撮事件において、証拠が被害者の証言のみの場合では、その証言に一致するスマホは押収されますか。 とくめ さん () 弁護士からの回答タイムライン 清水 卓弁護士 東京都 > 中央区 刑事事件に注力する弁護士 被害者の証言等に基づき、警察に被害届が受領等され、警察の捜査が開始される場合には、捜査の一環で盗撮に使用されたと思われるスマートフォンが捜索•押収される可能性もあるかと思います。 役に立った 0 2024年6月30日 04:15 とくめさん 証言のみでも押収はされるのですか。 任意提出だった場合、拒否するとどうなりますか。 2024年6月30日 10:42 マイリストに入れる 0人がマイリストしています