窃盗罪か教えてください
お客様が忘れた8000円とレシートを質問者の方がポケットに入れて持ち帰った理由は質問でははっきりしないのですが、一時的に保管する意思でも持ち帰ったのであれば、窃盗罪の成立に必要な自己の物にするとの意思(不法領得の意思)がないので、窃盗...
お客様が忘れた8000円とレシートを質問者の方がポケットに入れて持ち帰った理由は質問でははっきりしないのですが、一時的に保管する意思でも持ち帰ったのであれば、窃盗罪の成立に必要な自己の物にするとの意思(不法領得の意思)がないので、窃盗...
具体的にどういった点に言い分の食い違いが生じているのかという点等を含め、個別に弁護士に相談した方がよい状況だと思われます。(ご事情を踏まえると、此方のような公開掲示板では相談・助言に限度があるところです。)
窃盗罪が成立する要件として、窃盗の故意が必要ですが、記載された事情からは相談者さんに故意が認められないと思われます。 可能であれば、店舗に事情を説明して返還するのが望ましいでしょう。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、刑事罰よりも、懲戒処分等の可能性が高く、その方がリスクは大きい可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...
刑事処分に限って回答させていただきます。業務上横領罪は法定刑が10年以下の懲役で罰金刑がありません。横領額が10万円未満とのことですから、示談を取り付けられなくとも、被害弁償ができれば起訴猶予となると思います。よろしくお願いいたします。
【質問①】ですが、被害金全額弁済なら初犯であれば執行猶予がつくと思います。不起訴は全額示談成立でないと難しいと思います。なお、特殊詐欺の場合だと全額被害弁償しても実刑の可能性は否定できないと思います。 【質問②】ですが、被害金額が50...
文面を見る限り、理由はどうあれ補填のために「自分のお金を会社口座に振込んだあと、引き出して必要なものを購入」した時点で、会社のお金を使って私物を買ったことになるので、横領罪であることが明らかだと思うのですが… 一度、法律相談して他の弁...
もしローンがあるなど嘘の設定を伝えて、お金を下さいとか、お金貸してとか一言も言っておらず、相手のご好意でお金を頂いた場合でも詐欺になるのでしょうか? →贈与であっても嘘をついてお金をもらった場合は詐欺に当たりますし、お金を受け取ってい...
正当な受領権限がないのに引き出したり他口座に送金したりすると犯罪となる可能性があります。裁判例上、預金口座に誤振込がされた場合、これをATMで引き出すと窃盗、窓口で下ろすと詐欺、他口座に送金すると電子計算機使用詐欺になるとされています...
告発は、条文上「犯罪があると思料するとき」にできるとされており、それ以外に要件は定められていませんので、理屈上は、別事件の告訴が並行して行われているときであっても、告発をすることができます。
[僕自身、借りたものを売却した認識は無く当時同じような物を自信でも所有していたため取り違えて売却してしまった]のであれば横領行為における不法領得の意思がありませんので警察にはその旨をお伝えすれば良いかと思います。並行して、被害者に謝罪...
詳細が分かりませんので断言はできませんが、警察からの呼出しに応じていれば逮捕をされる可能性は低いかと思います。
Xでの資金調達と書かれている点からして、全うなファクタリングなのか疑問はあります。返済日と書かれている点からして、対象債権の買戻しを予定しているということでしょう。 たとえば、最初からファクタリングの対象となった債権を行使する気がな...
起訴されれば刑事裁判です。
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
詳細は分かりませんが、そのような貼り紙がしてあったのであれば、定期的に処分されうることに同意したうえで冷蔵庫を使用していたことになろうかと思います。
業務上横領罪で被害届を提出される可能性はありますが、金額や動機的に、内部での話し合いと弁済を促されて終了となる可能性が高いように思われます。 相談者自身は、事実の申告と、今後の弁済の予定を伝えた方がよいと思います。
逮捕になるか等は、そのご友人の方がケースワーカーに事情を伝えなかった経緯等含め、ご別具体的な事情によるので、ご友人から聞いたまた疑義のお話に基づき、しかも匿名掲示板上で記載できる程度のご事情で判断は致しかねます。 ついては本件につい...
弁済すれば、横領の犯人だったということになりかねないのではないでしょうか。 業務上横領は重い罪であり、弁済しても実刑がありえる犯罪類型となります。 弁護士と相談して慎重に行動されてください。
刑事事件化を希望されるのであれば、民事訴訟よりも前に被害届を出すべきでした。「民事裁判後」ということは民事上の争いが決着しているということなので、警察は民事不介入の原則を盾に動かないでしょう。
公正証書の内容に口外禁止が含まれていれば、公正証書の合意違反となるでしょう。また、プライバシー権の侵害や場合によっては名誉権の侵害となる可能性もあるかと思われます。
一般的に、警察官から「大事にはしないから」等言われたとしても、現場の一警察官が一存で勝手に処分を全て決めるということはまず出来ないので、処分結果について何かしら言われたとしても、その通りになる保証はありません。 とはいえ、現状に至っ...
就職活動をすること自体は妨げられません。被害弁償の原資確保のためにも必要なことでしょう。 法律上の自首にあたるかどうかはともかくとして、警察に対して、弁済同意書や弁済同意書に基づく弁済の履行を示す書面(振込明細書等)を提出する準備が必...
記載されている内容のみで断定的なことは申し上げられませんが、書面を出しているのであれば第二回の期日を指定することになるかと思われます。書面から請求原因に対する認否が判然としない場合、これを明らかにせよと促すことになるでしょう。
被害弁償とともに示談をすることができるかどうかが全てでしょう。 ご自身での示談の対応が困難であれば、弁護士に対応を依頼してください。
【質問1】 たらればの話になりますが、落とし主が「財布の中身が抜かれている」などで被害届を出していた場合に、所有時間が長い(1時間程度)私が疑われることが想定されるので、逮捕や取り調べに繋がってしまうのでしょうか? >>あり得るで...
今後の捜査の進展次第ですが、占有離脱物横領罪ないしは窃盗罪が成立する可能性があります。 相談者さんが捜査の対象となった場合、捜査の必要性(特に被疑者が未成年の場合)に応じ、学校等へ連絡する可能性は否定できません。 相談者さんが被疑者で...
刑事罰は何とか避けたいとのことですが、犯行が複数回にわたり被害金額が100万円以上ということになれば、逮捕勾留の後に起訴され、実刑判決の可能性が十分あります。 このように公開されている掲示板で回答できる範囲には限界があります。 明日の...
いずれにしても、相手方から出資金の返還を求めるためには、早期に法的手続き(訴訟)を取ることをお勧めします。
【契約や解約を繰り返して貯まった】という経緯など不明点はありますが、返済能力がある状態で返済意思をもって借入をしたということであれば、詐欺罪には該当しません。返済能力や返済意思がなかったことを告訴において示すことができない限り、警察と...