自分名義の銀行口座を第三者が勝手に開設、利用していた際の相手方の違法性について
自身の銀行口座を第三者に開設、利用されていた場合について相手方に問える刑事責任等についてのご相談です。
つい先日、叔父より私名義の銀行口座の解約に付き添いして欲しいとのことで銀行口座を解約しましたが、その後に私が他人名義での口座利用は違法ではないかと気付き、母に尋ねた結果、私が未成年者である間に親権者である母から受け取った私の印鑑等を利用し私名義で口座開設を行い、その後祖父の遺産等の金銭を預け入れて自由に引き出していたことが発覚しました。なお、最後の引き出しから10年以上経過している模様です。
私自身、いくら叔父の財産とは言え、口座名義が私である以上その預け入れた金銭を引き出している叔父に納得がいかないので、刑事責任が問えるのであれば告発若しくは告訴を行い、可能であればその金銭を民事訴訟等で回収したいと考えておりますが、それが実際に可能であるかや手続きの大まかな流れ等を教えて頂きたいです。
親権者であるあなたのお母さんが法定代理して開設した口座であると思います。
そこに祖父の遺産を入れて叔父が自由に引き出していたことは、どういう目的によるのか分かりませんが、
財産隠し・脱税等が関係しているのであればあまりよろしくない事態と言わざるを得ないと思います。
ただし、いずれにしても、現在の民事実務では、
預金者の認定については、「出損者」説がとられています。
これは、実際にお金を出損した人物を預金者と認定する実務です。
あなたが祖父から相続した遺産が入っていたというなら別ですが、
叔父個人のお金があなたの口座を使い、出し入れに使われていたというだけであれば、
あなたの出損したお金があなた名義の口座に入っていたわけではないことになると思われます。
そのため、あなたはその口座に入金されたお金について賠償請求の権利等を有しないのが原則となります。