窃盗で事情聴取を受けました。

去年9月にやってしまった窃盗の容疑で今日事情聴取に行ってきました。
取ってしまったのは7~9万だったと曖昧ですが記憶してますと供述しました。レジの開店操作の時に前日の売上金から取ってしまいましたとも話をしたのですが、その後からまた監視カメラなどの捜査が始まるのでしょうか。
2回目来てもらうことになるけど、また予定合わせたいので電話しますと言われました。
2回目の時は捜査員が変わって同じような事を聞かれますとも言われたのですが、1回目の供述と違うところがあると嘘をついていると思われてしまうのでしょうか、記憶が曖昧な箇所もあり断言できないところもあります。
被害額の弁償、捜査に協力しますとも話しています。
情けないですが、後悔から泣いてしまっているところ担当の刑事さんから「初犯で逮捕もされていない事案です、そんなに深く落ち込まなくても大丈夫です。でもこういう事をするのはこれっきりにしましょう。」とも言われました。
この場合は起訴する気はないよって意味なのでしょうか。

・「起訴する気はないよって意味なのでしょうか。」
警察に起訴不起訴の判断権限はありません。

金額としては少額とは言えず、示談などできちんと対応しなければ、
略式起訴、余罪によっては起訴といった形になることが予想されます。

弁護士さんを雇い進めて行った方がいいのでしょうかと担当した刑事さんに聞いたら、「そこまではしなくてもいいと思います。でも自由ですね。」とは言われたのですが弁護士さんにお任せしたほうがいいのでしょうか。
お相手の店舗の方にも今の状況を伝え、話が進めば被害額を返す、謝罪の場の機会はたぶん作られると思うとも言われました。
まだ様子見でもいいのでしょうか。