取り調べ回数について。
内容からすると窃盗罪か占有離脱物横領罪での捜査の対象となっているのではないかと思いますが、被害者の自転車が置かれていた場所と相談者が持ち去った場所が一致していない等の理由で、捜査に時間がかかっている可能性はあります。 とはいえ、罪名的...
内容からすると窃盗罪か占有離脱物横領罪での捜査の対象となっているのではないかと思いますが、被害者の自転車が置かれていた場所と相談者が持ち去った場所が一致していない等の理由で、捜査に時間がかかっている可能性はあります。 とはいえ、罪名的...
あなたの態度がよくありません。 店長に会って、弁償と慰謝料と反省文を受け取ってもらい、謝罪の一手です。 謝り通すしかありません。 あとは、神に任せるしかありません。
窃盗罪の成立については微妙なところですが、7年前だと公訴時効になっている可能性が高いので、警察が逮捕したり捜査したりする可能性は低いでしょうね。 損害賠償義務についても相談者の方にあるかどうか微妙です。その場で二人の犯行を止める義務が...
大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください
詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...
初犯で、被害金額が多くなければ、情状酌量で、起訴猶予になる可能性が高いでしょう。 不起訴ということですね。
住居侵入罪になるので、警察に相談しておいたほうが いいでしょう。 なにかあってからでは遅いので、事前に情報を提供し ておいたほうが、安全度は高くなるでしょう。
被害者の調書が必要になりますから。 これで終ります。
自首した場合には、刑事事件として取り扱われることになります。 ただ、会社が警察沙汰にしないといっている以上、あなたが自首しても不利益を被るだけです。 そのまま何もしないでおく、というのがいいと思います。
起訴されないということも可能性としては考えられます。ご心配であれば会社が現在どのように動いているかを確かめたうえで、仮に被害届を提出するということであれば弁護士にもご相談されることをお勧めします。
匿名希望様 警察が検察官に送致する時間や、検察官の判断までの時間等で変わるのでなんともいえませんが、既に被害弁償等をしているならば1~2か月でわかるのではないかと思います。
故意ではないのですし、お金はお店に戻しているということであれば犯罪が成立する可能性は低いです。客からの損害賠償請求の対象にはなりますが、金額が少ないのでその可能性も低いと思われます。 お店に報告するかはご自身の判断ですので一概には言え...
逆に、あなたが入ったと言う証明もできません。 水掛け論ですね。 更衣室に入ったこと自体で罪になることもありません。 相手がわざと行ったなら、刑事上名誉棄損罪になるでしょう。 過失でも民事では、慰謝料請求が可能でしょう。
警察に進めて下さい。 状況からすると、起訴猶予もありますよ。
必ずしも弁護士に相談する必要はないですが、弁護士に依頼することで全面的なサポートを受けられ、警察署への同行や被害者との示談交渉を任せることができます。
有効期限は、条項の内容によります。時効にかかるまでというのもあるでしょうし、ずっと有効ということもあります。内容によっては、期限を定めていなくても、合理的期間までと制限されることもあります。 守られなかった場合については、制裁的条項を...
一般論としてご回答させていただきます。 直接返金することが難しいということですと、いったん振込や現金書留で返金をしておくことは考えられます。被害届を出すかどうかは相手次第なので何とも言えませんが、少なくとも返金していることにはなります...
余罪の件数と金額がわかりませんが、さほどではないと想像されますね。 起訴猶予の可能性が高いでしょう。 自首したほうがいいでしょう。 被害届を担保にされて仕事を続けるより、気持ちが楽になるでしょう。 あわせて退職届を出すといいでしょう。
ケースバイケースなので断定はできませんが、被害額からすると被害者が警察に通報しない可能性もありますので、警察から呼び出しが来たときに相談するという形でもいいと思います。
業務委託契約の趣旨に反した行為として、債務不履行ないし(共同)不法行為に基づく損害賠償責任をあなたもAさんも負う可能性がある事案かと思われます。 もし、あなたが業務委託契約の相手( 社長)に今回の20万円を支払った場合、あなたはA氏...
両方の被害店舗から被害届を出されたからと言って必ず起訴されるとは限りません。起訴するかは検察官が、被害金額、被害弁償、示談の有無、反省の程度、被害者の感情、動機などの様々な事情を考慮して決めます。 起訴となるか不起訴となるかはケースバ...
形式上は窃盗罪や業務上横領罪にはなり得ます。ただお店が被害届を出すことは事実上ないでしょうから、このようなケースで罰せられる可能性は低いとは思います。
1 当初からお金を騙し取る意思があったとはいえませんので、詐欺に問われることはないでしょう。 2 電話番号から知られる情報はいくつかあります。 3 当該男性は恥ずかしくて警察には行けません。ご安心ください。 ただ、今後パパ活はしないほ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 少年事件においても、最終的な処遇を決める上で、被害者の処罰感情の有無や程度が考慮され得るため、相談者様が嘆願書を提出することにより、当該少年にとって有益な影響をもたらす可能性はあります。
以下回答いたします。 これまで前科等が無く、返金と謝罪により、あちらが許すという話合いがあったのであれば、罰金等にならない可能性が高いかと思われます。 ご自身での対応が難しいようであれば、最寄りの弁護士に相談するのが良いかと思います。
警察では、親族相盗のため、窃盗罪として扱うことはないでしょう。 刑事はだめでも、民事で損害賠償請求することは出来ます。
未開封ボトルはお店に所有権がありますね。 窃盗になりますが、あなたには窃盗の故意がないので、罪には なりません。 ただし、過失はあるので、返還義務はあるでしょう。
相手と示談できた場合等、刑事処分を科されずに済む場合もあります(穏当な解決となった場合、就職に影響することも通常はないように思われます)。 また、必ずしも家族に連絡が行く訳ではありません(なお、家族と同居しているような場合、何らかの...
今日ある定食屋に行った時にサラダがつく定食を食べた時に一緒にドレッシングを頂きました ↑これは誰の話ですか?
ご投稿内容からすると、国選弁護人の方から話があった保護観察付き執行猶予の可能性の話は、刑法第25条2項の再度の執行猶予のことかと思われます。 「情状に特に酌量すべきものがあるとき」 というように、「特に」というハードルがあるため、...