開示請求すると言われた。
源氏名かつ断定的ではないものの、誰のことか特定できてかつ誹謗中傷内容になっているため、開示が認められる可能性は高いと思います。 認められる請求額は数十~百数十万円が多いでしょう。 書類は通信回線の契約者に届きます。スマートフォンの契約...
源氏名かつ断定的ではないものの、誰のことか特定できてかつ誹謗中傷内容になっているため、開示が認められる可能性は高いと思います。 認められる請求額は数十~百数十万円が多いでしょう。 書類は通信回線の契約者に届きます。スマートフォンの契約...
珍しいと思いますよ。 どんな損害なのでしょうね。 続報があれば、あらためて投稿相談すればいいでしょう。 これで終ります。
SNSや口コミサイトに誹謗中傷に当たる投稿がされた場合、損害賠償等の請求ができる可能性があります。 匿名SNSや口コミサイトの場合、書き込んだ人物を特定する発信者情報開示手続きをとる必要がありますので、もし投稿を発見されましたらすぐ...
謝罪をすることと、誹謗中傷(名誉毀損・名誉感情侵害)になるか否かは無関係です。 このようなご質問をされるほど心の中で気になっていらっしゃるなら、早期に謝罪をした方がよいと思われます。 他方、謝罪の際、実名や連絡先等を求められても、そ...
匿名であっても脅迫罪は成立し得ます。 また、匿名であっても通信履歴を調査することで書き込みをした犯人を特定して刑事罰に問うことができる場合があります。
相談者が当該アーティストや会社である場合には、著作権や商標権の侵害などで法的手続きを行うことが考えられます。 お近くの弁護士に依頼して対応を検討することを推奨します。
爆サイの「よくある質問」内で、「書込を削除してしまうと、発信者情報開示ができなくなる」という趣旨の記載があります。 ここから推測すると、書込が削除されると、別途ログ保存していない限り、発信者情報開示が不可能になると思われます(断言はで...
書かれた「悪口」次第では、削除などの法的手段が採れる可能性があります。 書かれた悪口を紙に印刷し、お近くの法律事務所で相談されることをお勧めします。
DMについては、プロバイダ責任制限法の適用範囲外なので、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は困難だと思われます。
書込の内容からすると、発信者情報開示請求を受けて、損害賠償請求訴訟を起こされる可能性はあります。 もし訴えられた場合には、真実であることの証明をする必要があるでしょう。証拠が目撃者だけということになりますと、目撃者の方の証言を、裁判官...
N総合法律事務所、弁護士の首藤です。 詳細な経緯はわかりませんが、「ストレス溜まってるの?生きづらそうだね。」の発言それ自体は誹謗中傷にはあたらないと考えます。 ご参考になれば幸いです。
仮に不当な内容であっても相手が裁判をすることは止められません。裁判を無視した場合は不利益が大きいため、仮に裁判をされた場合に弁護士にご相談されることをお勧めします。
特殊な漢字でない限り可能性は低いでしょう
警告がきていないのであれば、何もしないほうがよいでしょう。警告を受ける前にやめた場合でも、後ほど警告がくる場合もあり得ますが、いずれにしてもこれ以上何もしないに越したことはないでしょう。
特定個人への誹謗中傷のような名誉感情侵害・侮辱の書き込みは、発信者情報開示請求が認められるか認められないかの限界が実務上はっきりしていません。そのため開示請求されたらアウトかどうか、相談者の方の開示されている情報からでは断定できないと...
プライバシーの侵害になりますので、しないようにという警告を送っておくということになるでしょう。 現状は警告しておき、実際にされた場合はそれから検討するしかないところはあります。
いくつか方法があるでしょうね。 サイト管理者に削除申し入れをする。 法務局に削除要請する。連絡先代表 0570003110 「誹謗中傷ホットライン」に連絡して削除要請する。 名誉棄損で、発信者が特定されれば、裁判を起こせるでしょう。
いつまで残すかは運営会社次第です。
判断が難しいというか、 非弁に当たる可能性もあるので面談で詳しい事情を踏まえてアドバイスを受けるのに適した事案だ、と思います。
もう少し詳しく状況をお聞きできたらとも思いますが,職場に関しては,降格や配置換え自体が,あなた自身の言動を原因としたものでないならば,不当労働行為として違法になる可能性はあります。そこは労働基準監督署にも相談してみると良いでしょう。退...
書かれた人がどのタイミングで開示請求を行うかによって通知が来る時期は変わってくるので、一概にどれくらいかは分かりません。 書き込んだ内容や、相手からの請求に応じるかによっても対応が変わってきますが、意見照会所が届いた時点で、法律事務...
>先日ある練習大会でプロチームの方からチートを使用してると周りに誤解させるような文章と動画とスクショをTwitterで晒されました。 実物を確認する必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
相手がいつ見たか、いつ相談に行ったかによります。 弁護士に依頼すれば1月くらいではないかと思います。もっとも事務所の状況や裁判所の状況などにもよりますが。
「可能性がありますか」という質問だと、「可能性はあります」とお答えするほかありません。 4か月程度では全然大丈夫ではないし、何年たてば大丈夫かが明確な現状でもないので。 いつ頃開示請求が来るかもまちまちで、いつ頃に来ますとも言えません。
開示請求はその後の損害倍書などの請求のための、前提の依頼ですから、それらにも対応するとなるでしょうから、合わせて60-100万くらいでしょう。 もっとも事務所次第ですから、さらに変動はするでしょうが。
正直、ネットの開示請求、特に侮辱はボーダーラインがかなりあいまいで、開示請求や訴訟をやられてみないとわからない部分がたくさんあります。 そのため、「可能性はありますか?」と問われれば「あります」としか言えない状況です。
誹謗中傷した人に侮辱が無制限に許されるわけではありません。そのため、訴えられる可能性があるとしか申し上げられません。
当該投稿が削除された場合、書き込みがされたときの情報も一緒に消えている可能性があります。 そのため、もし開示請求をお考えであればすぐに法律事務所に相談に行くことをお勧めいたします。 場合によっては情報が残っている場合もありますので。
別に被害感情だけで裁判所は開示を認めるわけではありません。名誉感情侵害であれば、一般人から見て受忍限度を超える表現かで判断しています。
発信者情報開示が認められるのは、請求者の権利侵害が侵害された場合になります。 個人間の通信でもわいせつなどで権利侵害があれば開示対象になりえます。 公開相談で発言内容やその他のやり取りを聞くことはできないので、具体的に開示対象になるか...